個人再生と自己破産の違いを比較

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個人再生はどのような債務整理方法なのか?

個人再生債務整理

 

個人再生は自己破産と同じで、裁判所を通して行う債務整理方法になります。

 

 

個人再生は裁判所を通して一定の基準に基づいて借金を減額するという債務整理方法になっており、借金の減額幅は任意整理よりも高いです。

 

そして減額した借金を原則として3年から5年の間で分割払いしていくという債務整理方法になります。

 

個人再生は自己破産と任意整理の中間のような債務整理方法

 

個人再生を簡単に表現すると任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理方法だと思っておくとイメージしやすいと思います。

 

個人再生は自己破産ほどデメリットが多くなくて、任意整理より借金の減額幅が多い債務整理方法になっており、デメリットと借金の減額幅のバランスがいい債務整理方法です。

 

個人再生は任意整理や自己破産ほど知名度が高い債務整理方法ではないですが、借金が最大で10分の1まで減額するという債務整理方法なので、実は結構借金を減らすことができます。

 

任意整理での債務整理しても返済が難しいようなら、個人再生が債務整理の候補になってきます。

 

では個人再生か自己破産を利用する場合には、どのような条件が必要になってくるのでしょうか?

個人再生と自己破産の利用条件の違いを比較

比較項目 個人再生 自己破産
収入の有無 継続的な収入が必要 収入なしでも大丈夫
借金額による制限 住宅ローン以外の借金が5000万円以下 借金額による制限なし
職業制限 なし あり
借金の原因による制限 なし あり

 

個人再生と自己破産の利用条件を簡単に比較すると上記のような感じになります。

 

個人再生は任意整理と同様に、債務整理後でも借金が全額免責されるわけではなく、残った借金を返済していく必要があります。

 

そのため継続的に返済できるような収入がないと個人再生は利用することができないです。まあ、これは当然ですよね。

 

また個人再生の場合には住宅ローンを除いた借金が5000万円以上ある場合には利用できない決まりになっています。

 

つまり借金額によっては利用できないということになります。

 

しかし、住宅ローンを除いた借金額が5000万円以上あるようなら、普通は自己破産しますよね。

 

そういった意味ではあまりキツイ条件ではないことがわかります。

 

他にも職業制限や借金の原因による制限が自己破産の場合にはありますが、個人再生の場合にはないです。

 

利用条件で自己破産と個人再生を比較すると個人再生の方が利用しやすいことがわかるのではないでしょうか?

ギャンブルや投資・浪費などによる借金だと個人再生が最強の債務整理方法

ギャンブル個人再生

 

個人再生と自己破産では上記のように利用条件が違うのは説明しましたが、借金の原因によっては自己破産を利用することができないです。

 

ギャンブルや、株・FX・バイナリーオプション等の投資、浪費などによる借金の場合には自己破産をしても免責が認められないので、借金がなくなることはないです。

 

そうなると自己破産の次に借金の減額幅が大きい債務整理方法である個人再生が候補になってきます。

 

つまり借金の原因によって自己破産ができない人からすると、個人再生が一番借金を減らすことができる債務整理方法になるということです。

 

ギャンブルや投資・浪費などによる借金の場合だと債務整理できないと思い込んでいる人も多いですが、実際には自己破産が利用できないというだけで、債務整理自体は利用することができます。

 

借金の原因によって自己破産が利用できないという利用条件のことを考えると、自己破産したくてもできない人は個人再生を利用することになります。

 

自己破産が利用できるかどうかは自分で判断するよりは弁護士に判断してもらうのが確実だと思います。

 

借金の原因がギャンブルや投資・浪費だったとしても、借金のや経済状況、収入状況によっては自己破産が認められる場合もなくはないので、まずは弁護士への相談が大事になってきます。

自己破産か個人再生のどっちがいいのか悩んでいるなら弁護士に相談しよう!

個人再生自己破産弁護士相談

 

個人再生か自己破産のどっちを利用したらいいのかわからないという人も結構多いのではないでしょうか。

 

個人再生も自己破産もそれぞれ特徴のある債務整理方法なので、どっちがいいのかはその人の借金の金額や経済状況によって違ってきます。

 

持ち家や車などの資産があって、継続的な収入がある場合には個人再生を利用するといいのではないかと思います。

 

逆に賃貸で資産がないような場合には自己破産を利用するといいのではないかと考えます。

 

自己破産の場合には借金が全額免責になる大きなメリットがありますが、持ち家や車などの資産がなくなるので、こういった資産を失いたくないような場合には個人再生を利用するといいです。

 

ざっくり言ってしまうと、資産がある人は個人再生資産がない人は自己破産という感じでしょうかね。

 

とは言ってもこれはあくまでも私の意見なので参考程度にしておいてください。

 

自己破産や個人再生にも上記で記載したように利用条件などもあるので、実際に債務整理する際には弁護士に相談してどちらがいいのか判断してもらうことになります。

 

当サイトでは個人再生や自己破産に慣れている弁護士事務所をいくつか載せているので参考になると思います。

 

メールや電話で気軽に無料相談できるようになっているので、借金問題で悩んでいるならまずは相談してみましょう。

 

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