奨学金は大学への進学費用がない場合にお金を借りることができる制度ですが、これを利用して大学に進学して卒業したとしても、働き先が決まらなかったり、決まったとしても数年で退職してしまったりして、奨学金の返済ができなくなってしまったという人は少なくないです。
結論を言うと奨学金は自己破産によって返済義務を免責してもらうことができます。そのため自己破産すれば奨学金による借金はゼロになります。
実際に奨学金を自己破産する人は多くなっており、近年は少子高齢化で大学の競争が激しくなってきているので、教育のための設備を拡張したりしてお金をけかける大学が増えています。
そのためこういた設備拡張のための費用として大学の学費も増えてきており、奨学金で借りる額も増えてきているという現実があります。少子高齢化はこれからも続いていきそうなので、大学の学費を払えずに自己破産する方は今後も増えていく可能性が高いです。
奨学金は「給付型奨学金」と「貸与型奨学金」の2種類があり、日本の場合だと「貸与型奨学金」が一般的です。
基本的には多くの人が「貸与型奨学金」を利用するのではないでしょうか。
この「貸与型奨学金」にも無利子型と有利子型に分かれるので、それによっても借金の負担が大きく変わってきます。
では無利子型と有利子型の奨学金では具体的にどういった違いがあるのでしょうか?
貸与奨学金の無利子型は採用条件が非常に厳しいので、基本的には高い学力が必要になってきます。
また世帯による収入によっても利用できるかどうかが違ってくるので、学業が優秀だったとしてもかならず利用できるとは限らないです。
この貸与奨学金の無利子型については申し込む人が多いため財源が不足しており、基準を満たしていたとしても採用されない場合もあります
また私立の大学に進学する場合には貸与奨学金の無利子型では金額がまかなえないケースも多く、簡単には利用できないです。
そのため「貸与奨学金の有利子型」を利用する人が多いのかもしれないですね。
貸与奨学金の有利子型は一般的な奨学金になっており、金利は最大で年3%で借りることができる奨学金になっています。
金利が3%なら低金利であることには違いないですが、奨学金自体の金額がかなりの金額になるので、利息が低かったとしても、借りている金額が大きいので利息は結構でかい金額になるんですよね。
金利は卒業後の返済時から加算される仕組みになっています。
基本的に「貸与奨学金の無利子型」も「貸与奨学金の有利子型」も奨学金という借金ではありますが、有利子型の方はかなり経済的な負担が大きく、日本でも問題になっていますよね。
この「貸与奨学金の有利子型」が奨学金で自己破産が増えている原因になります。
奨学金を自己破産で整理すれば、奨学金を払わなくて済むというのがメリットだということはわかると思いますが、デメリットはどうなっているのでしょうか?
奨学金を自己破産する場合にはいくつかのデメリットがあるのでそれを理解したうえで利用するか検討するといいです。
自己破産に限ったことではなく、債務整理手続きをすると信用情報がブラックリストに掲載されます。
自己破産すると信用情報機関のデータベースにブラックリストとして登録されることになり、このデータベースはクレジットカードやローンなどの与信審査などに利用されるので、最短でも5年間はクレジットカードやローンを利用できないと思ったほうがいいです。
自己破産するとお金を貸していた金融機関は大きな損をすることになるので、そういった方たちが借入できないように制限するというのは仕方のないことです。
奨学金返済できない人の中には無職の人だったり、アルバイト生活だったりする人が少なくないですが、そういった人たちの中には連帯保証人に迷惑をかけたくないということで自己破産できない人も多いです。
奨学金を借りる際にはあらかじめ保証人が設定されることになっているので、途中で自己破産等をして返済することができなくなってしまった場合には、借りる際に明記した連帯保証人に返済義務が移ります。
この連帯保証人制度によって自己破産することができず、返済を滞納してしまって差し押さえを受けるという人もいます。
奨学金の保証人をお願いする場合に、多くの人は家族だったり親戚に頼むことが多いと思います。
おそらく赤の他人に連帯保証人になってもらうということは少ないのではないでしょうか。
そのため自己破産する際にはあらかじめ連帯保証人の人に話しをしておくのが一般的ですが、その連帯保証人の人が奨学金を支払えるだけの金銭的な余裕があるなら払ってもらって、その人にコツコツとお金を返していくということも考えられます。
ただ連帯保証人も支払うことができない場合には、本人と連帯保証人が一緒に自己破産するというケースがかなり多いです。
自己破産すると車や家などの高額資産は没収されてしまい競売にかけられて処分されることになります。
ただ没収されるのはあくまでも高額資産だけで、生活に必要な家具や家電などは普通に残すことができます。自己破産したからといって何もかも失うということはないので安心してください。
初めから家や車などを所有してない人は、自己破産しても没収される資産はなく、自己破産前と同じような生活ができているというケースも多いです。
奨学金が払えないという方の場合はそこまで高額な資産を持っているケースは多くないので、そこまで深刻なデメリットではないと思います。
自己破産には職業制限というものがあり、自己破産手続きの免責が決定するまではその仕事ができないという職業制限があります。
該当するのは「司法書士」「行政書士」「税理士」「弁護士」「警備業者、警備員」「生命保険募集人・損害保険代理店」など士業を含めた特定の職業になります。
ちなみに制限されるのはあくまでも免責が決定するまでなので、半年くらいの制限になると思います。免責が決定したら普通にこれまで通り働くことができます。
公務員や医師などは職業制限には入ってないので普通に自己破産することができます。また一般の多くのサラリーマンは該当しない場合が多いと思います。
自己破産すると政府が発行する機関紙である官報に名前が掲載されます。そのため官報を読んでいる人には自己破産したことがバレる可能性があります。
ただ普段から官報を読んでいる人はほとんどいないので、よほどのことがない限りは自己破産がバレる心配はないです。
実際に生まれから官報を一度も目にしたことがないという人も多いのでなないでしょうか。
名前が機関紙に掲載されるのはデメリットですが、読んでいる人がほとんどいない機関紙に名前が載っても大きなデメリットにはならないです。
奨学金を自己破産で整理する場合に一番の問題になるのは連帯保証人がいるということだと思います。
連帯保証人が設定されていると、自己破産したら連帯保証人の方に借金の督促が行くことになるので、借金をその人に押し付けるという形になってしまいます。
ただ機関保証を利用して奨学金を借りたような場合は、知り合いに迷惑をかけることなく自己破産することができます。
機関保証は保証会社に保証人になってもらうという仕組みで、奨学金から機関保証分の手数料を引かれることで利用することができる制度です。
近年は奨学金で自己破産する人が多いので、あえて保証人を機関保証にして奨学金を借りるという人が多いです。
機関保証なら自己破産しても連帯保証人のように知り合いに迷惑をかけるという懸念がないです。
そのため自分の奨学金について、連帯保証人で知り合いが保証人になっているのか曖昧な場合には調べてみるといいです。もし機関保証だったら保証人のことを考えずに自己破産することができます。
奨学金が返済できるかどうかは新卒で就職できるかによって結構大きく左右されます。
大学卒業後に一般企業に入れればいいですが、一般企業に入れなくて派遣社員やアルバイトをすることになると、いきなり奨学金返済で躓く可能性があります。
貸与型の有利子奨学金の場合には返済できないと金利が積み重なっていくので、どんどん返済が難しいことになってきます。
そのため貸与型の有利子奨学金を利用している場合で、金利が大きく積みあがってしまった場合には自己破産を選択するしか方法がなくなってしまう場合があります。
自己破産は最終手段ですが、他に奨学金が返済できない場合の対処方法はないのでしょうか?
減額返金制度は毎月の奨学金返済金額を減らして、返済期限を延長するという対処方法になります。
借金の金額が減るわけではないですが、毎月の返済額が小さくなるので、その分だけ返済が楽になるということです。
とは言ってもその分だけ返済期限が延長されるのはもちろんですが、元金や利息がなくなるわけではないので注意しましょう。
奨学金返済ができないような状態(災害、病気、失業)になってしまった場合には、日本学生支援機構にそのことを申し出ることによって、審査が通れば、最大で10年間返済を猶予することができます。
とは言っても元金や金利が免除されるというものではないので、あくまでも一時的な対処策になってきます。
就職が決まるまで猶予してもらって、就職が決まったら返済していくということで利用することができます。
返還免除制度は精神や身体に障害が発生し、労働することが困難になってしまって、奨学金の返済がむずかしくなってしまった場合に利用できる制度です。
この制度は簡単に利用できる制度ではないので、もし該当するようなら申請したほうがいいという制度です。
自己破産を利用すれば奨学金を全額支払い免除してもらうことができますが、デメリットが色々あるので他に債務整理方法はないかと思っている方もいると思います。
そこで自己破産以外の債務整理方法で奨学金を整理する場合についてまとめています。
任意整理は債権者と交渉して借金返済の条件を変えてもらい、返済負担を軽くしてもらうという債務整理方法になります。
そのため裁判所で手続きすることはなく、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉するという債務整理方法なので、車や家が没収されるということもなく、官報に名前も載らず、職業制限もないです。
ただ結論を言ってしまうと奨学金を任意整理で減額することはできないです。
任意整理は債権者交渉することで借金返済の負担を軽くしてもらうという債務整理方法ですが、奨学金を所管している日本学生支援機構は任意整理の交渉に応じてくれません。そのため奨学金を任意整理で整理することは難しいです。
個人再生は自己破産と同じで裁判所で手続きする債務整理方法で、債権者に返済計画案を示して借金額によって決められた金額を減額してもらうという債務整理方法です。
借金を元本からかなりの金額を減額してもらえる債務整理方法で、借金額によっては最大で借金が10分の1まで減額してもらうことができる強力な債務整理方法です。
自己破産と違って家や車を残すことができる可能性がある債務整理方法なので、家や車を失うことなく奨学金を債務整理したい場合に利用したい債務整理方法です。
自己破産以外の債務整理方法を検討してるなら、個人再生が候補になってきます。
奨学金返済ができなくて猶予制度を利用しても無理だと思った場合には、自己破産などの債務整理で奨学金を整理する必要がありますが、いきなり自己破産を頼む前に、まずは弁護士などの専門家に相談するといいです。
奨学金返済ができなくて自己破産などの債務整理をする若者が増えてきているので、こういった案件を担当していた弁護士は少なくないです。
特に債務整理の案件実績が豊富な弁護士事務所なら、奨学金の自己破産案件は数多く扱ってきていると思うので、そういった専門家に話を聞くことは非常に参考になります。
奨学金の自己破産については連帯保証人との関係もあるので、連帯保証人への話の仕方や、どのようにすれば連帯保証人への迷惑を軽減できるのかなど聞けることは多いです。
奨学金が返済できないと悩んでいても金利によって利息がどんどん積み重なって、どんどん状況は悪い方向にいくだけなので、早めに弁護士などの専門家に相談するといいです。
奨学金問題限ったことではないですが、こういった借金問題については無料相談に対応している弁護士事務所が多数あります。
当サイトではその中でも奨学金問題も取り扱ったことがあるであろう債務整理経験が豊富な弁護士事務所を複数ピックアップしています。
メールや電話で気軽に無料相談できる弁護士事務所のみを載せているので、まずは気軽に奨学金返済について相談してはどうでしょうか。
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