自己破産する際に借金額が100万円以下で小さいため、自己破産できないのでないかと心配する方は多いです。
自己破産すれば裁判所が免責を認めれば借金返済の義務がなくなるということもあり、借金を事実上ゼロにするという非常に強力な債務整理方法です。
そのため何となく自己破産する方は借金額が膨大で返済しきれないために自己破産するというイメージがあるのではないかと思います。そういったことから、借金額が100万円以下という金額が少額なケースだと自己破産できないと思うのも当然かと思います。
ただ結論を言ってしまうと、借金が100万円以下というケースでも十分に自己破産できる可能性はあります。実際に借金が100万円以下で自己破産したという体験談は数多くあります。
しかし借金額が100万円以下の人すべてが自己破産できるというわけではないです。自己破産するためにはいくつかの条件を満たす必要があり、その条件を満たしていれば100万円以下の借金でも自己破産することができます。
下記で100万円以下の借金で自己破産する条件についてわかりやすくまとめたので参考にしてください。
借金が100万円以下という状況で自己破産することを考えているなら下記のような条件を満たす必要があります。
下記のような条件を満たしていれば借金額が100万円以下でそこまで借金額が大きくなくても自己破産することができます。
自己破産は最終手段のような債務整理方法なので、借金の支払い余力がある方は裁判所で免責が認められない可能性があります。そのため支払い余力があるようなケースだと、任意整理や個人再生などの債務整理方法を利用するのが一般的です。
全ての借金が制限なく自己破産で解決できてしまったら、金融業者は破綻してしまうので簡単に自己破産できないというのは当然だと思います。借金返済できなくて切羽詰まった状況になってようやく自己破産できるということです。
ただ支払い不能状態なのかどうかを判断するのは裁判所です。借金額や資産状況、収入や家族構成、年齢、生活費など色々な要因から支払い不能状態なのか判断されるので、一概にこういう状況だから自己破産できるとは判断しづらいです。
しかし借金が100万円以下という理由で自己破産できないということはないので安心してください。自己破産の利用条件に借金額の大小は含まれてないということは知っておきましょう。
自己破産は単純に支払い不能状態であるというだけでなく、色々な要因で自己破産できるのかどうかが決まってきます。その要因の一つが免責不許可事由に該当するかどうかということが挙げられます。
免責不許可事由は自己破産しても裁判所で免責が認められない可能性がある要因のことで、これに該当すると裁判所が免責許可を出してくれずに、自己破産しても借金が残るということになる可能性があります。
免責不許可事由には色々な要件がありますが、その一つとして「ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由」というものがあります。借金したのがこういった理由だと自己破産しても免責許可されない可能性があるというこです。
他にも免責不許可事由は色々ありますが、これが一番該当する人が多そうなので挙げてみました。
ただ免責不許可事由に該当したとしても必ずしも自己破産できないというわけではなく、状況によっては裁判所から裁量免責が出て、免責不許可事由に該当しても自己破産できる可能性は十分にあります。免責不許可事由については下記を参考にしてください。
参照:免責不許可事由とは
100万円で自己破産することは可能だということは説明しましたが、具体的にどういった状況だと100万円以下の借金でも自己破産できる可能性があるのかというこということを下記でまとめてみました。
必ず自己破産できるという保証はないですが、下記のような状況だと借金が100万円以下でも裁判所から免責を得て自己破産できる可能性があると思います。
収入が少なくて資産が少ないという状況だと、借金が100万円以下であっても返済できる可能性がないということで自己破産できる可能性があります。収入が少なくて借金を返済できる余力がないということだと、借金返済できないということです。また換金できる資産がないというのも重要ポイントになってきます。自動車や持ち家などの高額資産があると自己破産に影響してきます。
無職無収入という状況だと、当然ですが借金返済できるお金がないということになるので、借金が100万円以下でも自己破産できる可能性があります。仕事を解雇されてしまったり、病気などで働けなくなってしまったりなど、色々な事情で無職になっている方がいますが、こういったケースだと借金が100万円以下でも自己破産できる可能性は十分にあります。
また生活保護を受給しているようなケースでも借金が100万円以下でも自己破産できる可能性が高いです。生活保護を受給しているということは、お金がなくて生活することができないということの証明のようなものです。また生活保護費からの借金返済は原則として禁止されているので、生活保護費は借金返済に充てることはできません。そのため生活保護を受給しているケースも100万円以下でも自己破産できる事例に挙げられます。
自己破産を利用したいと思っていても、免責不許可事由に該当していて利用が難しい状況だったり、支払い不能状態というわけではないということで、弁護士や司法書士から自己破産が難しいと言われてしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生という債務整理方法があるので、これらの債務整理方法が利用候補になってくるのではないかと思います。
任意整理や個人再生は自己破産のように借金を全額免除できるというわけではないですが、借金返済負担を大きく減らすことができるので利用を検討する価値はあると思います。
任意整理は債権者と債務者が交渉して借金返済条件を変えてもらって、借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくするなどして返済負担を軽くしてもらうという債務整理方法です。
自己破産のように借金が全額免除になるというわけではなく、借金の利息が免除される程度なので、借金の減額幅はそこまで大きくはないです。
ただ依頼費用の最低額は任意整理が一番優れています。また任意整理は持っている資産が問われない債務整理方法なので、持ち家や自動車などの高額資産を持っていたとしてもそのまま残せます。
基本的に借金が100万円くらいで、これまで借金返済を続けてきていて、返済負担が軽くなれば完済の見込みがあるようなケースなら、任意整理が一番の利用候補になる債務整理ではないかと思います。
支払い不能状態でなければ基本的に任意整理での債務整理がベストなのではないかと思います。
参照:自己破産と任意整理の違い
個人再生は自己破産のように裁判所で手続する債務整理方法で、借金を元本から大幅に減額することができるので、自己破産の次に借金の減額幅が大きい債務整理方法になります。
個人再生は任意整理と自己破産の中間のような債務整理方法で、依頼費用は自己破産と同じくらいになります。
ただ借金が100万円以下というケースだと個人再生は利用候補から除外されます。個人再生の最低弁済額は100万円なので、個人再生では借金を100万円以下まで減らすことはできないです。
そのため借金が100万円以下というケースだと個人再生は利用候補から除外されることになります。個人再生はどちらかというと借金額が大きい方向けの手続き方法だと思っておいた方がいいと思います。
参照:自己破産と個人再生の違い
借金が100万円以下で自己破産を検討しているなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するといいです。
自己破産は借金が100万円以下でも利用することは可能ですが、上記で説明している通り、支払い不能状態でないと自己破産しても裁判所から免責を得ることができないので、自己破産しても借金がなくならないこともあります。
そのため自己破産して裁判所から免責を得ることができる見込みがあるのかどうかを知るためにも、自己破産を依頼する前に無料相談などを利用して専門家である弁護士や司法書士に話を聞いておくといいかと思います。
自己破産できる見込みがないなら、債務整理に慣れている弁護士や司法書士なら別の債務整理方法を提案してくれると思うので、そもそも自己破産できるのかを知るためにも無料相談は利用しておきましょう。
当サイトでは自己破産を含めた債務整理に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。
メールや電話による無料相談が可能なので、空いている時間に気軽に利用することができます。「とりあえず話だけでも聞きたい」という方でも利用することができるので、気軽に話だけも聞いてはどうでしょうか。
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