300万円の借金が返済できない状況まで追い込まれてしまった場合には自己破産の利用は十分に考慮できる債務整理方法だと思います。
自己破産は裁判所が免責を認めれば借金返済の義務がなくなるという債務整理方法なので、300万円の借金が返済できない状況に追い込まれてしまったとしても、自己破産することによって借金問題を一気に解決できる可能性があります。
借金300万円について、額面通り300万円返済すれば終わりだと思っている方もいますが、借金には利息が発生するので実際には300万円以上の金額を返済していくことになります。利息については借入先によって違ってくるので一概に判断することは難しいです。
しかし一般的な消費者金融の利息の年率15%で5年返済で計算すると、月々の返済は約7万円になり、支払い総額は約428万円くらいになります。つまり借金の利息だけでも100万円を超えてくるということになります。300万円の借金でも実際には400万円以上返済するというのはびっくりですよね。
これはあくまでも5年で返済する場合を想定していますが、毎月の返済額をもっと少なくするとさらに支払い期間が延びるので、その分だけ利息負担が重くなります。
このように300万円の借金は負担が大きいので、もし返済しきれないようであれば、自己破産を含めた債務整理方法を利用して、借金整理を検討して完済を目指すのが現実的な考えなのではないかと思います。
借金300万円で自己破産を検討している場合に気になるのが、手続きを行えば裁判所から免責を得て借金を免除することができるのかという事だと思います。
自己破産は裁判所から免責を得ることができれば借金返済の義務が免除されることになりますが、逆に裁判所から免責を得られなかったら自己破産しても借金が免除されないことになります。
自己破産して免責が認められないというのは最悪のケースで、自己破産すると破産者という身分になりますが、通常は裁判所から免責を得ることで破産者という身分から脱出できます。しかし免責が認められないとそのまま破産者という身分が続くことになり、職業制限などのいくつかのデメリットがそのまま残ることになります。
そのため免責が認められないなら最初から自己破産しなければよかったということにもなりかねないです。そのため自己破産の利用条件はしっかりと確認しておきましょう。
自己破産は債務整理の最終手段のような手続き方法なので簡単に利用することはできないです。手軽に自己破産できてしまっては「借金したら自己破産すればいい」ということになるので、金融業者は商売ができなくなってしまいます。
そのため自己破産を利用するには借金が「支払い不能状態」であることが必要になってきます。支払い不能状態は文字通り借金が返済することができない状態のことをいいます。
借金額が減額されれば完済できる見込みがあるようなケースだと自己破産を利用することができないない可能性があるということです。つまり任意整理や個人再生で完済できるならそっちの利用を検討してくださいということだと思います。
ただ人によって収入状況や資産状況などは違ってくるので一概にどうなると支払い不能状態なのかを判断するのは難しいです。そのため支払い不能状態に該当するかどうかは、自己破産について弁護士や司法書士に無料相談した際に確認するのが良いと思います。
自己破産は裁判所が免責を認めると借金が免除になりますが、そこで免責許可が出ない可能性がある要件として「免責不許可事由」というものがあります。この要件に該当すると自己破産しても免責が下りない可能性があるので注意が必要です。
借金が300万円で該当しそうな免責不許可事由は、借金理由が浪費やギャンブル・投資というケースです。借金理由がこういったものだと自己破産しても免責が下りない可能性があるので注意しましょう。
ただ免責不許可事由に該当したとしても、裁判所の判断で免責が認められる裁量免責という仕組みもあるので、免責不許可事由に該当したからといって必ずしも免責がでないというわけではないです。
しかし複数の免責不許可事由に該当しているようなケースだと、さすがに裁量免責がでない可能性があるので、依頼前の無料相談で弁護士や司法書士に免責不許可事由に該当しているのか確認してもらうといいかもしれないです。
参照:免責不許可事由とは
借金300万円前後で実際に自己破産できた事例にについていくつか説明しようと思います。具体的にどんな状況だと自己破産することができるのかイメージできない方も多いので、わかりやすく3つの事例を載せてみました。
収入が少なく資産がない状況で借金300万円近くあり、任意整理で借金の利息を免除したり、個人再生で借金の元本を減額しても完済できる見込みがないということなら自己破産が検討できると思います。特にアルバイトやパートなど日々の生活がギリギリという方なら収入があったとしても自己破産で免責を得られる可能性が高いと思います。
無職無収入ということなら、おそらく高い確率で自己破産が認められると思います。無職無収入という状況は自己破産の利用条件である「支払い不能状態」がぴったりと当てはまる事例です。収入がないということは、任意整理や個人再生を利用しても残った借金が返済できないので、自己破産しか方法がないです。そのため免責が認められる可能性が高くなります。
他にも生活保護を受給しているケースも自己破産が認められやすいと思います。「生活保護は収入じゃないの?」と思う方もいるかと思いますが、生活保護費は生活のためのもので、基本的には生活保護費からの借金返済は認められてないので、返済余力にはならないです。そのため生活保護を受給している方も自己破産できる可能性があります。
基本的に自己破産は任意整理や個人再生などを利用しても完済の見込みがないような切羽詰まった状況で利用が検討できる債務整理方法だと思っておくといいかもしれないです。
自己破産が利用できれば問題はないですが、人によっては自己破産を利用したくても利用できないことも考えられます。
支払い不能状態とみなされなかったり、免責不許可事由に該当していたなどの自己破産の利用を断念する理由はいくつもあります。そういった場合には他の債務整理の利用を検討するといいのではないかと思います。
借金300万円で自己破産が利用できない場合には任意整理は利用候補になってきますが、自己破産を検討するくらい借金状況が厳しいということだと任意整理では対応しきれない可能性があります。
任意整理は債務者が債権者と交渉して借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくしてもらうという債務整理方法になります。任意整理は借金理由が問われない債務整理方法はので、自己破産では免責不許可事由に該当するギャンブルや浪費、投資などのような借金理由でも手続きすることができます。
また自己破産のように高額資産を売却する必要がないので、他の債務整理方法と比べるとデメリット小さいという特徴があります。
しかし借金の減額幅は大きくはないので、借金300万円に対して収入がどの程度で、任意整理で完済することができるかが最大の問題になってきます。
参照:自己破産と任意整理の違い
300万円の借金で自己破産できないなら一番の利用候補になる債務整理方法は個人再生だと思います。
個人再生は自己破産と同様に裁判所で手続する債務整理方法で、借金の減額幅は自己破産には及びませんが、300万円の借金を100万円まで減額できる可能性があるので、任意整理よりも借金の減額幅が大きく、減額幅なら個人再生の方が自己破産に近いです。
借金を3分の1まで減額できる可能性があるので、自己破産の利用が難しい場合でも個人再生を利用することによって返済負担を大きく減らすことができます。また個人再生は借金理由が問われないので、ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由でも手続きすることができます。
個人再生は高額資産などがあるとその分だけ借金の減額幅に影響が出る可能性があるので、実際にどの程度の借金の減額幅になるかは無料相談などで弁護士や司法書士に確認するといいかと思います。
参照:自己破産と個人再生の違い
借金300万円で自己破産を検討しているなら、できるだけ早めに弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用するといいかと思います。
自己破産を利用すれば300万円の借金の支払いが免除されることになるので、借金問題を一気に解決することができますが、自己破産には利用条件や免責不許可事由などのハードルがあるので、実際に自己破産することができるのかなどを含めて事前に相談することが重要になってきます。
仮に自己破産して裁判所から免責が認められないと、破産者という身分のままの状態が続くことになり、そのことによって職業制限を受けたり色々なデメリットがそのまま続くことになります。そういった最悪の事態を避けるためにも、裁判所からの免責を受けられるのかを含めて、自己破産について無料相談で詳しい説明を受けたほうがいいと思います。
当サイトでは自己破産を含めた債務整理に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。
メールや電話による無料相談が可能なので、空いている時間に気軽に利用することができます。「とりあえず話だけでも聞きたい」という方でも利用することができるので、気軽に話だけも聞いてはどうでしょうか。
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