病気やケガで働くことができずに借金返済することができない状況に追い込まれてしまったということで自己破産するケースは多いです。
癌などで働くことができなようなケースは症状によっては長期入院が必要なケースもあります。また最近ではうつ病などの精神疾患で仕事を続けることができない状況になってしまって自己破産して借金整理するケースも増えています。
そのため結論を言ってしまうと、癌を含めた病気やうつ病などの精神疾患などが原因で働くことができなくなってしまった場合には自己破産で借金整理することは可能です。
とはいっても自己破産については別に病気やケガだからということで特別扱いされるということはなく、借金理由や経済状況、借金状況などによって総合的に判断されることになります。
ただ病気やケガで働けないということは合理的な借金理由になると思うので、ギャンブルや浪費、投資などような借金理由と比べると自己破産で免責が認められる可能性が高いと思います。
病気やケガなどが理由で働くことができなかったりして自己破産するようなケースでは事前に医師の診断を受けておいて診断書をもらっておくといいと思います。
自己破産手続きでは借金理由は非常に重要な項目なので、病気やケガを含めた借金理由で自己破産する場合にはしっかりとそれを証明するという意味でも診断書をもらっておくことは大事なことです。
うつ病などの精神疾患の場合だと、弁護士に相談する際に症状を隠してしまう方もいますが、それだとしっかりとした自己破産の申立て書を作ることが困難になってしまいます。
裁判所でしっかりと免責を受けて借金をゼロにするためにも借金理由はできるだけ正確に伝えることが大事になってきます。
病気やケガの症状をしっかりと弁護士に伝えておくことで、弁護士や裁判所もできるだけ病気やケガの負担を大きくしないように、打ち合わせなどの負担を軽減するように努力してくれます。
うつ病を隠して自己破産手続きをした結果、裁判所などの免責審尋などによってストレスを抱えてしまってうつ病が悪化してしまったら意味がないです。
病気やケガの症状を弁護士に伝えることでデメリットが生じることはないのでしっかりと伝えるようにしましょう。
自己破産の申立書にしっかりと医師の診断書を添付しておけば、裁判所の方も症状を悪化させないような簡易な手続きで終わらせようとしてくれるので、可能ならしっかりと医師の診断を受けて診断書を用意しましょう。
病気やケガで自己破産するメリットについてまとめています。自己破産するメリットについては聞くまでもなく知っているという方もいるかと思いますが、一応わかりやすくまとめておきました。
自己破産は強力な債務整理方法なので、利用するメリットは正確に把握しておいた方がいいです。
病気やケガで自己破産する場合の最大のメリットは借金返済の義務がなくなるということだと思います。借金がなくなれば経済的な足枷がなくなるので、借金返済のために無理して働くこともなく、治療の専念することができます。
また借金がなくなれば精神的にも大きな負担がなくなるので、うつ病などの精神疾患でも借金によるストレスがなくなるので治療も進めやすくなるかと思います。
借金返済で困っている方からすると、借金返済の義務がなくなるというのは非常に大きなメリットで、自己破産以外の債務整理方法では、借金がゼロになるという手続き方法ないです。
そのため借金返済の義務がなくなるというのは自己破産の最大のメリットだと思います。
自己破産に限ったことではないですが、債務整理を弁護士などに依頼すると借金の取立てがストップします。
自己破産の手続きが完了してから借金の取立てがストップするのではなく、手続きを弁護士に依頼して受任通知を債権者に送付することで取立てをストップすることができるので、最短で即日取り立てをストップすることも可能です。
借金の取立ては精神的にも大きな負担を受けることになりますが、そのことを理由にして「借金の取立てをやめてください」と言ったとしても「それなら借金を滞納しないでください」ということになります。
そのためうつ病などの精神疾患があるようなケースでは借金の取立てがなくなることで精神的にもかなり楽になるのではないかと思います。
病気やケガで借金返済することができずに自己破産することになったら、借金返済の義務がなくなるので事実上借金がゼロになり、借金返済の負担から解放されることになります。
しかしそういった都合のいい手続きが何のデメリットもなく利用できるということはないです。
自己破産後に後悔しないように、あらかじめどのようなデメリットがあるのかはしっかりと把握するようにしましょう。
自己破産だけでなく債務整理手続き全般に共通するデメリットが、信用情報がブラックリストに登録されてしまうということです。
信用情報は借金の履歴のようなもので、カード会社やローン会社などは信用情報を見て与信審査などを行ったりします。そのため自己破産して信用情報がブラックリストに登録されると、クレジットカードが利用できなくなったり、ローンや借金ができなくなります。
まあ、自己破産して間もないような状況の方にお金を貸したくないと思うのは金融業者からしたら当然のことなので仕方ないと思います。
ただずっとブラックリストに登録されるというわけではなく、5年から10年経過すればブラックリストは削除されて、普通にカードやローンを利用することができるようになります。
参照:自己破産の信用情報
自己破産すると車や家などの高額資産は没収されてしまいます。自己破産は借金をすべて帳消しにすることができますが、その代わりに高額資産もなくなってしまうということです。
これは仕方がないことだと思います。高額資産をそのままにして自己破産することができたら、自己破産を悪用する人も出てくると思います。資産がある場合には簡単に自己破産することはできないということです。
ただ病気やケガなどで車が必要なケースの場合は、状況によっては車を残せる可能性があります。自己破産では20万円以下のものは没収対象の資産にならないので、車の資産価値が20万円以下の場合はそのまま残せる可能性があります。
自己破産には職業制限というものがあり、自己破産手続きで免責を受けるまで一部の職業に就けないという制限があります。
病気やケガで働けない場合にはあまり関係ないかもしれないですが、もし働きながら自己破産手続きをするというようなケースでは注意が必要かもしれないです。
ただあくまでも自己破産で免責を得るまでの制限なので、制限が発生するのは数か月くらいだと思っておくといいです。そのため自己破産手続きが終われば普通に制限も解除されます。
自己破産の職業制限に該当する職業については下記を参考にしてください。
参照:自己破産の職業制限
病気やケガによって自己破産する場合に、ケガや病気の状況によっては裁判所に行って手続きでないケースもあると思います。
自己破産の手続き自体は弁護士に依頼すれば弁護士がほとんど代行してくれますが、免責審尋などでは自分が裁判所に出向いて担当者からの質問に答える必要があったりします。
そのため自己破産で裁判所に出向くことができないようなケースでは自己破産は無理なのでしょうか?
病気やケガなどの特別な事情があって裁判所に行くことができないようなケースの場合は、弁護士から出廷することができないことを上申書などで裁判所に提出することになります。
そこで裁判所が認めれば裁判所に出向くことなく自己破産することができます。
病気やケガで裁判所に出向くことができないようなケースなら医師の診断を受けて、自己破産の申立ての際に診断書を添付すると思うので、裁判所もある程度は事情を察して配慮してくれると思います。
病気やケガなどの事情があれば裁判所に出向かなくても自己破産できるので、まずは弁護士などに相談するといいと思います。
病気やケガで働けないということで借金を自己破産するのはいいですが、自己破産後の生活をどうするのかを考える必要があります。
自己破産後に仕事のあてがあるなら問題ないですが、自己破産後に収入を得るあてがない場合には生活保護の申請を検討するといいと思います。
生活保護は借金があると利用できない可能性が高いです。生活保護は生活のためのものなので、生活保護費からの借金返済は原則として認められてないです。
そのため借金があるようなケースだと生活保護を申請しても認めてもらえない可能性があり、そのため自己破産して借金を整理してからの方が生活保護が認められる可能性が高いです。
自己破産後に生活保護を検討している場合には、自己破産手続きをしながら生活保護の申請もしておくといいと思います。
病気やケガで自己破産する場合には、自己破産後の生活についてもある程度見通しを立てておくといいと思います。
病気やケガ、うつ病などの精神疾患で借金返済できない状況になってしまって、返済の見込みがない場合には早めに自己破産を検討してしまった方がいいいです。
返済できる可能性があるなら自己破産する必要はないですが、病気やケガなどによって仕事がないような状況だと返済の見込みがないので、借金をそのままにしていても利息によって返済負担が重くなるだけです。
そのため自己破産して病気やケガの療養に集中して早く社会復帰することを考えたほうが合理的だと思います。
ただ自己破産は手続きすれば必ず借金がなくなるというわけではなく、裁判所から免責を受けることによってようやく借金返済の義務が免除されます。
そのため自己破産をする場合には、免責を得るためにもできるだけ自己破産手続きの経験が豊富な弁護士や司法書士に手続きを依頼するといいと思います。
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