無職で無収入・貯金なしの状態だと借金があっても返済することができないので自己破産を利用して借金をゼロにしたいと思う方は多いです。
ただ自己破産は手続きすれば無条件に借金がなくなるという債務整理方法ではなく、裁判所から免責を得ることによってようやく借金返済の義務がなくなって、借金がゼロになるという債務整理方法です。
結論から言ってしまうと、無職で無収入、さらに貯金なしというような状況の方でも自己破産を利用して借金をゼロにすることはできます。
むしろ無職で収入や貯金がない人の方が自己破産で免責が認められやすい傾向にあります。
理由は無職で無収入という状況だと借金返済の見込みがなく、自己破産しか債務整理方法の選択肢がないからです。
債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生という債務整理方法がありますが、どちらも手続き後に借金が全てなくなるということはないです。
つまり任意整理と個人再生は手続き後も、残った借金を返済できるだけの安定した収入がないと利用できないということです。
そのため無職で無収入というような状況では他の債務整理方法を利用したくても、自己破産しか利用できません。
自己破産しか利用できない状況の方が、自己破産の免責を受けられなかったら借金問題を解決する術はなくなってしまうので、よほどのことがない限りは免責許可を得ることができると思います。
ただ無職で無収入というような状況の場合は、免責許可を得られるかということよりも、依頼費用を捻出できるかが問題です。
無職無収入で貯金がないような状況だと、免責を得られるかということ以前に弁護士への依頼費用を払えるのかどうかを不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には依頼費用についてはそこまで心配する必要はないです。
これまで無職無収入で貯金がまったくないような方も普通に自己破産手続きををして借金問題を解決してきているので対策方法はいくつもあります。
自己破産は依頼費用が払えないくらい経済的に困窮している人ほど利用したほうがいいのではないかかと個人的には思っています。
では具体的にどのようにして弁護士費用を工面していけばいいのでしょうか?
一番簡単な解決方法は自己破産手続きを依頼する弁護士に相談するということです。
自己破産に慣れている弁護士なら無職で無収入という依頼人からの相談を数多く受けているので、どのようにして依頼費用を工面すればいいのかアドバイスしてくれると思います。
また自己破産に慣れている弁護士事務所は依頼費用にについて後払いや分割払いに対応してくれるので、無職で現在手元にまったくお金がないような状況でも自己破産手続きを依頼することができます。
自己破産の弁護士費用が払えない場合には下記も参考になります。
自己破産の手続き中は借金返済の必要がないので、その間にアルバイトやパートなどの仕事をして依頼費用を貯めることが可能です。
自己破産は手続き半年くらいは必要になるので、その間に次の仕事を見つけられる見込みがあるなら、手続き期間中に依頼費用を貯めることも考えられます。
自己破産の場合は手続き後の借金返済について考える必要はないので、収入を得るあてができれば依頼費用は分割払いで何とかなると思います。
法テラスは生活に苦しい人でも法律支援を受けられるようにと国が設立した支援センターになります。
そのため法テラスを利用して自己破産するには収入制限や資産制限があります。単身者の場合は月収18万2000円以下でないと利用できないなどの制限がありますが、無職で無収入で貯金もないような状況なら条件は満たしているので利用することができます。
法テラスを利用すると自己破産の依頼費用を立て替えてもらえるので、手元にお金が全くない状況でも自己破産を利用することができます。
しかし立て替えなので返済義務があるということは忘れないようにしましょう。
無職・無収入で自己破産するといっても、自己破産には3つの手続き方法があります。
それぞれ「同時廃止」「少額管財事件」「管財事件」という手続き方法で自己破産を進めていくことになります。
同時廃止は資産がない人向けの自己破産手続きで、資産がないことから資産調査の必要がないということで破産管財人が選出されず、手続きの一部が省略されて短期間を終わる自己破産方法になります。
同時廃止だと弁護士への依頼料金も安いというだけでなく、裁判所に納める手続き費用も1万円程度なので、かなり安い費用で自己破産することができます。
無職で収入や貯金がないような状況なら同時廃止で安く自己破産することができると思うので、多くの場合は同時廃止による自己破産手続きを利用することになると思います。
参照:同時廃止とは
少額管財事件は弁護士に手続きを依頼した場合に利用できる手続き方法で、同時廃止が利用できない場合に利用する自己破産手続き方法です。
資産があったり、免責不許可事由に該当するなどの場合に利用する手続き方法で、手続きする際には裁判所に予納金として最低でも20万円納める必要があります。
基本的には資産がある人向けの自己破産手続き方法なので、無職で収入が全くない人はおそらく利用しない手続き方法なのではないかと思います。
管財事件は同時廃止や少額管財事件が利用できない場合に利用する自己破産手続き方法で、裁判所に納める予納金が50万円以上になるので、自己破産手続きの中でも一番負担の大きい手続き方法になります。
ただ弁護士に手続きを依頼すれば少額管財事件を利用する場合が多いかと思うので、実際にはそこまで利用されない手続き方法なのではないかと思います。
裁判所に納める予納金も高額ですし、進んで利用したい手続き方法ではないですね。
自己破産を利用する人の多くは、同時廃止か少額管財事件で手続きするケースが多いです。
無職で無収入の場合はしっかりとした弁護士に手続きを依頼すれば、自己破産で裁判所から免責得られる可能性は高いので、よほどのことがない限りは失敗することはないです。
そのため無職での自己破産の場合は手続きの成功かどうかというよりは、自己破産後の生活について考えることが重要だと思います。
自己破産して借金をゼロにしたとしても、その後の収入のあてがない状況だとまた借金生活に逆戻りしてしまうので、自己破産後に借金しないような生活環境を整えることが重要になってきます。
失業して無職になった場合には、しばらくは失業保険があるので、すぐには収入に困ることはないと思います。
そのため失業保険がある間に再就職活動をして次の仕事を見つけることが重要になってきます。近年は人手不足という状況もあるので、再就職できる可能性は昔よりは低くないです。
就職活動しても仕事が見つからない場合にはハローワークなどから職業訓練を申し込んで資格取得をするという方法もあります。
職業訓練を利用して資格取得をすることで就職活動を有利にすることを考えるといいと思います。
ちなみに職業訓練を受講している時に失業保険を受け取っているようなら、職業訓練の期間は失業保険が延長されるので、生活費に困ることなく資格取得の勉強をすることができます。
そのため失業保険をもらっている場合には、再就職活動をしながら、決まらなかった時のことを考えて職業訓練についても検討するといいです。
失業保険もなく、次の仕事のあても全くないような状況の場合は、生活保護の受給を考えるといいと思います。自己破産した状況なら生活保護の手続きもスムーズに進むのではないかと思います。
逆に自己破産前に生活保護の受給手続きをしようとすると、借金があるということで断られる可能性があります。
生活保護費は生活のためのお金なので、生活保護費での借金返済は認められてないです。そのため自己破産しないといけないくらいの借金があるような状況では、先に自己破産しないと受給が認めれない可能性があります。
そのため生活保護を考えている場合には先に自己破産してから受給手続きをするというのが流れになります。
無職で収入や貯金がないような状況で自己破産する人は結構多いです。
就職氷河期時代には就職することができなくて奨学金による借金が莫大にあるような状況で、返済に困った若い人が自己破産するということは多かったです。
ただ自己破産は裁判所が免責を認めたら借金が全額免除されるという強力な債務整理方法ということもあり、簡単に認められるものではなく、手続きは複雑で難しいです。
また裁判所で手続きを行うということもあり、弁護士に手続きを依頼するのが一般的です。
無職で収入がないような状況だと利用できる債務整理方法は自己破産しかないので、自己破産手続きを失敗されると他に利用できる債務整理方法がないです。
そのため自己破産手続きを失敗されないだけの経験がある弁護士を選んで手続きを依頼する必要があります。
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