個人再生は任意整理と自己破産の中間のような債務整理方法で、任意整理よりも借金の減額幅が大きく、自己破産ほど利用するのにデメリットが大きくないというバランスの取れた債務整理方法です。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、再生計画案に沿った返済を行っているという債務整理方法で、借金を元本からしっかりと減額することができるため、借金額が大きい方の利用にもおすすめの債務整理方法です。
借金の減額幅は自己破産の次に大きいので、自己破産せずに借金問題を解決したいという方の利用も多いです。自己破産のように自動車や持ち家などの高額資産が強制的に精算されるということはないので、自己破産よりは利用しやすいと思います。
ただ依頼費用は任意整理や自己破産と比べると若干高いので、依頼費用に関するデメリットはあります。「自分で手続きすることはできないの?」と思う方もいますが、個人再生は複雑な債務整理方法なので、素人が自分で手続きすることはほぼ不可能だと思います。
ここではそんな個人再生について、借金の減額幅や、どんな方の利用がおすすめなのか、個人再生を利用することで家族に影響が出るのかということについて解説しようと思います。
借金総額 | 返済が必要な金額 |
---|---|
100万円未満の場合 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 借金の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 借金の10分の1 |
5000万円超の場合 | 債務整理できない |
個人再生はある程度の借金の減額幅の基準が予め明示されており、それが上記の最低弁済基準額になります。
一般的によく利用されている小規模個人再生という手続きでは、最低弁済基準額と清算価値を比較てどちらか高い方の金額を返済していくことになります。最低弁済基準額は上記の表で、清算価値は持っている資産を精算した際の価値のことを指します。
清算価値については人によって持っている資産が違うので比較することはできないので、最低弁済基準額で借金の減額幅について解説しようと思います。
表を見てもらうとわかりますが、個人再生は借金が100万円以下だと借金が減額されないので最低でも借金が100万円以上で利用することが重要になってきます。
また最低弁済基準額を見ると借金額が大きいほど減額幅が大きくなってくるので、借金額が大きい人ほど減額条件が有利になってきます。借金が3000万円を超えてくると借金を10分の1まで減額することができます。つまり3000万円の借金が300万円になるということです。これってかなり大きな減額幅ですよね。
こうしたことから個人再生や借金額が大きい方向けの債務整理方法だということがわかると思います。
個人再生は借金の減額幅が大きいので借金額が大きい方に向いている債務整理方法ですが、中でも住宅ローンを抱えている方には特におすすめなのではないかと思います。
住宅ローンを含めて複数の借入先から借金があって、住宅ローン以外の借金を整理できれば住宅ローンを払っていけるという見込みがあるなら、住宅ローン特則という制度を利用するといいです。
個人再生は基本的には全ての借金が整理対象になってしまうので、こちらで整理する借金を選択することはできないです。しかし住宅ローン特則という制度を利用すると住宅ローンを整理対象から除外できるので、住宅ローンを払っている家をそのまま残しながら他の借金を整理することができます。
つまり個人再生で借金を大幅に減額しながら、家はそのまま残すことができるということです。そのため住宅ローン以外にも借金があって、住宅ローンの支払に困っているということなら利用を検討してもいいと思います。
また個人再生は自己破産とは違って借金理由が問われないので、ギャンブルや浪費・投資などのような借金理由でも手続きすることができるので、こういった借金理由のため自己破産できないという方が代わりに個人再生を利用するというケースもあります。
個人再生に関しては任意整理や特定調停では完済が難しい方や、自己破産の利用が難しい方が利用を検討するといいのではないかと思います。
個人再生を利用する際には小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続方法があるので、利用する前にどちらの手続方法を利用するのか選ぶ必要があります。
それぞれ若干手続内容が違うので利用する際にはどちらを利用するのかしっかりと吟味してから決めるといいと思います。
個人再生を利用するという場合に、一般的によく利用されているのが小規模個人再生になります。個人再生と言われたら基本的には小規模個人再生のことだと理解しておくといいと思います。理由は個人再生の利用者の8割が小規模個人再生を利用しているからです。
小規模個人再生と給与所得者等再生では借金の減額幅を決める際の条件が若干違っており、小規模個人再生は最低弁済基準額と清算価値のいずれか高い方の金額が返済額になりますが、給与所得者等再生は最低弁済基準額と清算価値に加えて、可処分所得2年分という基準が新たに加わることになります。
そのため給与所得者等再生だと可処分所得2年分という条件が加わることになるため、小規模個人再生と比べると返済額が高くなる可能性があることから、小規模個人再生が利用されることが多くなります。
給与所得者等再生は小規模個人再生と比べると圧倒的に利用者が少ない手続方法で、その理由は上記でも説明しているように、単純に借金の減額条件で給与所得者等再生の方が不利だからです。
ただ給与所得者等再生のほうが小規模個人再生よりも優れている部分もあります。小規模個人再生は利用する際には裁判所で再生計画案について債権者の合意が必要になります。債権者の過半数や、、債権者の債権額の2分の1以上の同意がないと再生計画案は認可されないです。
つまり小規模個人再生は再生計画案が否決されてしまうと手続きを進められないということになります。
しかし給与所得者等再生は再生計画案の認可は必要ないので、仮に大口の債権者が再生計画案に反対しそうな場合には、給与所得者等再生を利用することによって個人再生手続きを成立させることができるということになります。
つまり借金の減額条件は小規模個人再生が有利ですが、手続きを成立させることができる可能性が高いのは給与所得者等再生ということになります。
個人再生を利用する際には事前に弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用するといいと思います。
個人再生は非常に複雑な債務整理方法なので予め無料相談を利用してどんな手続方法なのかを知っておくことは大事だと思います。
また個人再生はある程度の借金の減額幅が事前にわかるので、実際に手続きする前に自分の資産の精算価値などから借金の減額幅についても無料相談で確認してみるといいかと思います。
さらに個人再生にある程度慣れている事務所なら、債権者の中に個人再生に不同意するところがあるのかもわかると思うので、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用したほうがいいのかということも事前にわかるかもしれないです。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのかによって借金の減額幅は違ってくるので、どちらの手続きを利用したほうがいいのかという意味でも個人再生について事前に無料相談で聞いておくといいかと思います。
当サイトではメールや電話による無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所を載せているので参考になると思います。事務所に出向かなくても空いている時間に気軽に相談できるので、相談先で悩んでいるなら参考にしてください。
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