離婚後に母子家庭になって、生活費を工面するために借金をしてしまい、そのまま借金返済できなくて借金苦に陥ってしまう可能性は十分にあります。
離婚する際に財産分与や養育費などの条件を細かく決めずに、感情のままに離婚合意してしまったような場合だと、離婚後に経済的に行き詰ってしまうことが多いです。
また、財産分与や養育費をしっかり得ているとしても、子供が小さい場合には、フルタイムで働くことができず、できる仕事が限られてしまうので収入が安定せずに借金して生計を立てているというケース珍しくないです。
ただ借金して生活費を工面していたとしても、それが長く続くことはなく、いつかは返済していく必要があります。
しかし働けるような状況になったとしても、借金額が大きすぎる場合には利息返済だけで元本が減らず、ずっと借金返済が続くという事態になる可能性もあります。
子供の将来の教育費などを考えると、借金は早めに清算してしまった方が良いということで、自己破産で借金清算を考えるというのは当然だと思います。
しかし自己破産する場合に、生活や子供にどのような影響が出るのか気になっている人も多いではないでしょうか。
母子家庭で離婚前に住宅ローンを組んで購入した家がある場合に、自己破産するとどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
結論から言ってしまうと、自己破産すると住宅ローンにも影響するので、自己破産する場合には事前に現在住んでいる家について考える必要が出てきます。
ただ離婚条件によっては自己破産したとしてもそのまま現在の家に住める可能性もあります。
住宅ローンの名義人が母親の場合
離婚後に家を購入したり、離婚前から住んでいる家を財産分与で手に入れて、名義人が自分になっており、自分でローンを払っているような状況だと、自己破産してしまったら家を手放すことになります。
自己破産は借金が免責になる代わりに、高額資産も没収されてしまうので、住宅ローンを払っている家も当然ですが没収されることになります。
ただ、家は没収されますが、家財道具など家にある家具や家電などはそのまま残るので、自己破産して家を手放す場合にはあらかじめ引越し準備などをしておくといいです。
もし、自己破産せずに住宅ローンの支払を続けながら借金を大幅に減らしたいのであれば個人再生を検討するといいです。
個人再生は自己破産のように借金が0円になることはないですが、住宅ローンを残したまま借金を大幅に減額することができるので、家を手放したくない場合にオススメの債務整理方法です。
参照:個人再生について
住宅ローンの名義人が父親の場合
離婚前から夫名義の住宅で、離婚後も夫が住宅ローンを支払ってくれているような状況なら、自己破産したとしても、名義人は自分ではなく夫で、夫がローンを払っているので、自己破産したとしてもそのままその家に住むことができます。
離婚の際の条件で「夫が離婚後も妻子の住む家のローンを払う」ということで離婚合意する家庭は少なくないです。
こういった場合には自己破産したとしても住宅ローンに影響はないので家を手放すことなく住むことができます。
では母子家庭で将来住宅ローンを組んで家を購入したいと考えているような場合はどうなのでしょうか?
母子家庭で自己破産すると将来住宅ローンを組むことができないと不安に思っている人もいるかと思いますが、結論から言ってしまうと、自己破産しても将来ずっと住宅ローンが組めないということはないです。
自己破産すると信用情報機関にブラックリストとして掲載されてしまうので、5年から10年くらいはローンが組めなくなったりクレジットカードが利用できなくなります。
しかしあくまでも10年間くらいの期間限定のことなので、ブラックリストから登録抹消されれば普通に住宅ローンを組むことができます。
自己破産しても子供に直接の影響はないですが、間接的な影響は出てきてしまいます。
その一つが奨学金になります。
近年は大学の学費が高くなってきているので、奨学金を利用して大学に通おうとしている子供が多いですが、奨学金を利用する際には連帯保証人が必要になります。
しかし、自己破産して10年未満の場合だと、信用情報機関にブラックリストとして情報が残ってしまっているので連帯保証人として認められないです。
ちなみに自己破産して10年以上経過していれば信用情報機関の登録は解除されていると思うので、連帯保証人として申請しても問題ないと思います。
では自己破産して10年未満で子供が奨学金を利用するためにはどうすればいいのでしょうか?
奨学金を利用して子供を学校に行かせたいけど、保証人に慣れる人がいないという場合には機関保証を利用するといいです。
機関保証は保証会社に手数料を支払う代わりに保証人になってもらうという仕組みで、機関保証を利用すると母子家庭で自己破産していたとしても奨学金を得ることができます。
手数料を支払うというデメリットはありますが、仮に子供が奨学金を返済できなくて自己破産等の債務整理をした場合には、連帯保証人が機関だけなので、知り合いに迷惑かけずに借金を整理できます。
母子家庭で自己破産すると奨学金を利用できないと思っている人もいるようですが、実際には機関保証などを利用すれば普通に奨学金を利用することができます
自己破産するくらい経済的に追い詰められている場合には、国からの母子手当てや児童手当が大きな収入源になっている家庭も多いと思います。
そのため自己破産することによって、こういった母子手当てや児童手当などが受給停止になってしまうのではないかと不安に思っている方も多いです。
結論から言ってしまうと自己破産したとしても「母子手当や児童手当は受給可能」です。
母子手当や児童手当などは「差し押さえ禁止資産」なので、自己破産したとしてもまったく影響は受けないんですよね。
ただ注意点が一つあります。
母子手当てや児童手当は自己破産したとしても受給が止められることはないですが、自己破産によってこれらの手当てを受け取る口座に影響が出ることは考えられます。
普段利用している銀行口座でカードローンなどの借金をしている場合に自己破産すると、その銀行口座が一時的に凍結されてしまいます。
当然ですが口座が凍結されると預金が引き出せなくなるので、母子手当てや児童手当が振り込まれたとしても引き出すことができなくなります。
自己破産を検討している場合には、手続き前に母子手当てや児童手当の振込口座を借金のない専用口座移しておくといいと思います。
母子家庭で生活がままならず生活保護を受けているという家庭は少なくないです。
そこで気になるのが母子家庭で自己破産してしまったら生活保護を取り消されてしまうのではないかということです。
実際に自己破産したいけど生活保護費がなくなると生活できなくなるので「自己破産できない」と悩んでいる人もいるようです。
しかし、結論から言ってしまうと、自己破産したとしても生活保護を取り消されるということはないです。
ただ生活保護費も手当てと同様に振込先の口座には注意が必要です。
生活保護も手当てと同様に取り消されることはないですが、振込み先の口座に自己破産によって凍結されてしまう可能性があります。
振込先の口座が凍結されてしまった場合には、当然ですが生活保護費を引き出すことができないので生活が一層苦しくなります。
生活保護費の振込先口座で借入れをしている場合には事前に振込先口座の変更を忘れないようにしましょう。
母子家庭で生活保護で生活している場合で、口座凍結によって生活保護費が引き出せなくなると生活に大きな影響が出てしまうので、必ず自己破産前に振込先口座の借り入れ状況を確認しておきましょう。
母子家庭で自己破産を検討している場合には、できるだけ早めに専門家である弁護士に相談するといいです。
借金を完済するのが難しいくらい借金額が大きく、利息を返済するだけで精一杯という状況だと、子供の将来を考えて早めに自己破産等の債務整理を検討したほうがいいです。
自己破産をして早めに経済の建て直しを図れば、それだけ子供のために学費をためる期間を確保することもできます。
利息返済がギリギリという状況でずっと返済し続けても残せるものは何もないので、できるだけ早めに検討したほうがいいです。
自己破産と聞くと子供へのデメリットが大きいのではないかと勘違いしている人もいますが、自己破産による子供への影響はないです。
親が自己破産したからといって、子供が免許取得できなかったり、パスポートを取得できないということはないですし、資格取得ができないということもないです。
自己破産については弁護士事務所で無料相談を行っている所があるので、まずは気軽に無料相談を利用してはどうでしょうか。
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