自己破産すると税金などの特定の債務を除いてすべての借金が免責されるので、住宅ローンの返済義務も必要なくなります。
こういったことを見ると自己破産すると住宅ローンが免責されるので非常に得なのではないかと思う人もいますが、住宅ローンが免責されるというメリット以外にも、住宅そのものがなくなってしまうというデメリットがあります。
これは住宅ローンを支払い終わった場合でも同様です。
自己破産すると住宅ローンを支払い終わっている家も競売にかけられて没収されてしまいます。
基本的に自己破産すると高額資産はすべて売却されていまって、債権者への配当として分配されてしまうので、住宅ローンがあるかないかに関係なく家はなくなると思っていいです。
自己破産すると借金が免責されて払う必要がなくなるので、こういったデメリットがあるのは仕方のないことだと思います。
自己破産の場合にはこのように住宅ローンがあってもなくても家は手放すことになりますが、これはあくまでも自己破産という債務整理の場合の話です。
もしも家を残した状態で債務整理したいなら別の債務整理方法を検討するといいです。
自己破産した際に住宅ローンの連帯保証人にどのような影響がでるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
自己破産すると自己破産した当人の借金は免責されることになりますが、その借金は連帯保証人に移ることになります。
まあ、そのための連帯保証人制度なのでしかたがないです。
自己破産をすると借金がなくなるので連帯保証人のことを忘れている人も多いですが、家族が連帯保証人になっているようなケースだと、結局は身内に借金が移動するだけで意味がないということになってしまいます。
では自己破産で借金返済の義務が連帯保証人に移ってしまった場合に、その連帯保証人が借金を支払えない場合にはどうすればいいのでしょうか?
連帯保証人も住宅ローンなどの借金が払えないということは珍しくないです。
そういった場合には連帯保証人も自己破産等の債務整理をして借金を整理する必要が出てきます。
そのため自己破産する際には事前にしっかりとその連帯保証人に事情を説明することが大事になります。
こうした状況を見ると、連帯保証人が設定されている借金を自己破産で免責させてしまうと大きな迷惑をかけてしまうということが分かると思います。
住宅ローン以外にも連帯保証人が必要な借金は色々あると思いますが、その際に連帯保証人が分散されているとそれだけ迷惑をかける人が増えることになるので注意が必要です。
共同名義人の片方が自己破産してしまった場合に、その家の取扱いや住宅ローンがどうなるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
よくあるのが夫婦で購入した住宅で自己破産してしまった場合や、兄弟で相続した共同名義の住宅で片方が自己破産してしまった場合などがあります。
また住宅ローンが残っているのか残ってないかによって状況が違ってくるので厄介です。
住宅ローンが残っている場合と住宅ローンが残ってない場合とで自己破産での共同名義の家について解説していこうともいます。
自己破産の共同名義の家で住宅ローンが残ってない場合には、自己破産した片方側の持分である半分が競売にかけられることになります。
つまり自己破産に連座して自己破産してないほうの資産が競売にかけられることはないということです。
ただ家を物理的に分割することはできないので、家を残したい場合には自己破産する片方の持分を、自己破産しないほうが買い取るしか方法ないです。
または自宅を残す必要はないと考えているなら自宅が競売にかけられる前に任意売却で手放してしまうというのも一つの方法です。
では住宅ローンが残っている場合の自己破産での共同名義の家の取扱いはどうなるのでしょうか?
住宅ローンが残っているような場合には、片方が自己破産してしまったら、もう片方の名義人の方に住宅ローンの一括返済が求められることが多いので、そのまま家を所有するのは難しいと思います。
あるいは自己破産するほうの持分を、自己破産しない方が任意売却という形で買取るという方法も考えられますが、なかなか難しいと思います。
このように共同名義の家や住宅ローンの取扱いでは、共同名義人の片方が自己破産をしてしまうと、その家を所有し続けるのはなかなか厳しいということがわかると思います。
共同名義の家を持っている場合には、自己破産前にしっかりともう片方の共同名義人と相談してどうした方がいいのかしっかりと話し合うようにするといいです。
ちなみにここで任意売却について話しましたが、任意売却をすると自己破産の際にメリットがあるのでしょうか?
自己破産を検討している人の中には、借金返済が滞ってしまって自宅が競売にかけられそうになっている人もいるのではないでしょうか。
自宅競売にかけられそうな場合には、競売にかけられるよりは任意売却で処分した方がメリットが大きいです。
人によっては、どうせ自己破産するならあえて自己破産前に任意売却で処分する意味はない、と思っている人もいるかもしれないですが、実際にはそうでもないです。
では自己破産前に自宅を任意売却で処分した場合に、どのようなメリットが生ずるのでしょうか?
同時廃止が利用できる可能性がある
自己破産は同時廃止と管財事件の2つがあります。どちらも自己破産の手続き方法ですが、資産があるかどうかによって同時廃止と管財事件に手続きが分かれます。
同時廃止の場合には自己破産の手続き費用が非常に安くて済みますが、資産がある場合の管財事件になると最低でも手続き費用が50万円以上必要になります。
自宅があるような場合にはそれが資産とみなされてしまうので、管財事件になる可能性が高く、自己破産の費用が高額になります。
しかし任意売却で自宅がない場合なら資産がないということになり、手続き費用の安い同時廃止が利用できる可能性が出てきます。
参照:同時廃止と管財事件の違い
引越費用などの当面の費用を用意できる
自宅が競売にかけられると、かなり安い価格で処分されてしまい立ち退き費用なども出してもらえないので費用的に結構厳しいです。
任意売却の場合には不動産の売却にかかる手数料なども売却代金の中から支払われるだけでなく、引越し費用などの当面も費用も工面することができるので、自己破産後の生活の立て直しに役立ちます。
また競売と違って任意売却の場合なら、買主の人と相談して引越し時期なども調整することができるので、日程調整のメリットもあります。
こうしたメリットを考えると自己破産を検討する前に任意売却を検討するのも考える余地はあるのではないでしょうか。
自己破産をする前には住宅ローンが残っていたり、連帯保証人への対応をどうするかなど色々考えることがあります。
また自宅が共同名義の場合には自己破産することによって、もう一人の名義人に迷惑がかかってしまいます。
そのため自分の現在の経済状況や住宅ローン事情などを専門家に詳しく相談してどのような借金返済方法が考えられるのか事前に話しておくといいです。
債務整理に慣れている弁護士事務所の場合にはこういった自己破産による住宅ローンや連帯保証人への対応などもにも慣れているので無料相談を利用して相談するだけでも価値はあります。
またどうしても自宅を手放すことなく債務整理をしたいと思っているなら、個人再生という方法もあるので、そういった債務整理方法を利用できるかなども相談するといいと思います。
いきなり自己破産の手続きをするよりは、あらかじめ無料相談を行っている弁護士事務所に相談して、自己破産が最適な債務整理方法なのかを弁護士と一緒に考えてもらうといいです。
場合によっては自己破産せずに済む方法もあるかもしれないので、まずは専門家に相談することが大事です。
当サイトでは全国対応で借金問題の無料相談を行っている弁護士事務所を複数の載せているのでよかったら参考にしてください。
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