連帯保証人が危険だということは何となくテレビやネットなどを見て知っている方は多いのではないでしょうか。
連帯保証人になると他人の借金を突然背負うことになり、自分が借りてないお金を払っていくということは何となく理解している方も多いかと思います。
連帯保証人が設定されている借金は色々ありますが、代表的なものとして奨学金を借りる場合や、一人暮らしをする際の部屋を借りる時に連帯保証人を求められます。
こうしてみると生活の中で連帯保証人になることを誰かにお願いしたことがあるという方も少なくないのではないかと思います。
とはいっても一般的には奨学金や一人暮らしで部屋を借りる場合には、親に連帯保証人をお願いすることが普通で、親戚や知人などに連帯保証人を頼むというケースはそこまで多くはないと思います。
ただもしも親戚やお世話になっている方に連帯保証人を頼まれてしまったら、断り切れずになって連帯保証人になってしまい、その結果として莫大な借金を背負うことになってしまったらどうすればいいのでしょうか?
連帯保証人と保証人は責任が全く違っているので、まずは連帯保証人と保証人の違いをわかりやすく解説しようと思います。
最初に簡単に説明すると、連帯保証人は借金している本人とほとんど同じ権利を背負わされると思っておいていいと思います。一方で保証人はそこまで思い責任は課せられてします。
具体的には下記のような違いがあります。
借金している本人が借金を滞納している場合に、連帯保証人や保証人に借金返済を求めてくる貸金業者などがいますが、その際に保証人の場合だと「借金している本人から取り立ててください」と抗弁することができます。
しかし連帯保証人だと借金している本人と同じ権利を背負わされているため、借金取り立てをされても抗弁することができません。
借金している本人が資産があるのに借金返済をしてないような状況の場合、返済してくれないということで連帯保証人や保証人に請求がきた場合には、保証人なら「強制執行して資産を差し押さえてください。」と抗弁することができます。
しかし連帯保証人だと「催促の抗弁」のときと同じように抗弁の権利がないため返済義務が生じることになります。
保証人は複数人がなっているケースがありますが、その場合は借金を背負ってしまった際の責任もその人数分に割り振られることになります。
つまり3人の保証人がいたら、背負ってしまった借金の3分の1が返済の上限になるということです。そのため複数の保証人がいたなら全ての借金を背負う必要はないということです。
一方で連帯保証人は全ての借金の責任を負うことになってしまうので返済負担はかなり重くなります。
こうしてみると連帯保証人はほとんど債権者に抵抗することができないということがわかり、保証人は少なからず抗弁することができるという違いが見えてきます。
連帯保証人は借金した本人が返済できなかった借金を返済する義務を背負うことになりますが、借金した本人が死亡した場合も連帯保証人に返済義務が発生するということを知らない方は多いです。
何となく借金した本人が死亡すると、その借金は子供などに負の資産として相続されてしまうというのは知っている方も多いと思います。そのため親に借金がある場合には相続放棄して借金を相続しないようにするという方も多いです。
確かに相続放棄すれば親の借金を相続せずに済みますが、親の借金の連帯保証人になっている場合には相続放棄したとしても連帯保証人としての返済義務は残るので、その借金に関しては返済する必要があります。
何となく相続放棄すれば親の借金からは完全に開放されると思いがちですが、実際にはそうでもないということがこのことからわかります。
そのため理想としては親が生きている間に債務整理などで借金を整理して、連帯保証人が設定されている借金を何とか完済してもらうということです。
借金した本人が自己破産などして取り立てができなくなってしまうと、基本的に連帯保証人などに一括で借金返済の請求が行くことになります。
ただ借金した本人が支払えなくてこちらに請求が来た借金なので、おそらく一括で返済することができるような金額ではないというケースが多いと思います。
そのため一括返済できない場合には債務整理などを利用して返済負担を軽くしたり、分割払いに応じてもらうなどの措置が必要になってきます。
どういった返済方法がベストなのかは借金額や借金を背負ったしまった方の経済力によっても違うので一概にいうことはできないですが、債務整理手続きは返済のための一つの方法になると思います。
連帯保証人になってしまったことで背負ったしまった借金額が大きすぎて完済できる見込みがない場合には自己破産を利用して借金を整理することになります。
少しでも返済負担が軽くなれば返済できるという場合なら任意整理が候補になり、ある程度の借金が減額されれば返済の見込みがあるという場合には個人再生も候補になってきます。
ここでは連帯保証人で背負ってしまった借金を自己破産するケースを掘り下げていこうと思います。
連帯保証人の借金を自己破産する一番のメリットは「借金返済の義務がなくなる」ということです。
無職無収入で連帯保証人になったことによる借金を背負ってしまった場合だと返済のあてがないことになるので八方塞がりになってしまいます。
このようなケースなら自己破産を利用することによって借金を整理することができ、返済負担を一気になくすることができます。
実際に奨学金を自己破産するケースでは、借金した本人と連帯保証人の親が一緒に自己破産して借金を帳消しにするということもあります。
自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産が没収されてしまうというのが一番大きなデメリットなのではないかと思います。
連帯保証人で借金を背負ってしまった方の中には家族がいて、生活の中で持ち家や自動車が必要だというケースも少なくないです。
ただそういったケースほど早めに借金を整理して、新しい生活のためにお金を貯めるということも大事になってくると思います。
自己破産すると高額資産は没収されてしまいますが、テレビやパソコン、スマホなどの生活に必要な家電や家具、仕事道具などは残すことができるので、すぐに生活に困るようなことはないです。
返済の見込みがあるなら自己破産を選択する必要はないですが、借金額が大きくて返済に何十年もかかるような状況なら、早めに自己破産して生活を再建するという道を考える事も必要だと思います。
こうして見ると連帯保証人になることの怖さが改めて身に染みるという感じがします。
ただ連帯保証人になってほしいと求められる可能性は誰にでもあり、どうやって断ればいいのか悩むことになる日がいつか来るかもしれないです。
子供から奨学金や一人暮らしのための連帯保証人を求められたとしたらなるのも仕方ないと考えると思いますが、親戚や知人などから連帯保証人を求められたら断りたいと思うのは当然だと思います。
ちなみに私だったら親戚や知人から連帯保証人の要請があったら間違いなく断ります。とはいっても人間関係もあるので無下に断ることができないということもあると思うのでいくつか断る方法を例として挙げたいと思います。
最近は連帯保証人などを用意できない人のために機関保証という手数料を払って保証人などになってもらうというサービスがあります。
近年は奨学金による自己破産が増えているという背景もあり、あえて親が保証人にならずにリスク回避のために機関保証を利用するというケースも増えてきています。
こうしたサービスがあるということを断る場合の代替案として提示すると角が立たないのではないかと思います。
「家の家訓で連帯保証人にはなるなということになっているので受けられない」という断り方はかなりオーソドックスな断り方だと思います。
ただ実際に祖父母の遺訓として「連帯保証人になってはいけない」と言い残されているケースは珍しくないので意外と真実味のある断り方だと思います。
連帯保証人を頼む側も連帯保証人になることがリスクであることは承知していると思うので、こういった理由でも引き下がってくれる可能性は十分にあると思います。
連帯保証人を依頼された際に「保証人審査に通らないと思う」というのも一つの方法です。
「以前に連帯保証人を頼まれたが、借金整理した過去があるので審査に通らなかった」という言い訳です。実際に債務整理などで借金整理すると信用情報がブラックになるので保証人審査に通らないです。
仮に債務整理をしてなくても連帯保証人を依頼した人にはそのことを調べる方法はないです。「既に保証人審査に落ちている」というのは保証人を断る方法の一つになると思います。
連帯保証人の断り方は色々ありますが角が立たないように上手く断ることがポイントになってきます。仮に嘘だったとしても相手に不快な気持ちにさせずに上手く断ることができれば関係を壊さずに済みます。
関係が薄い人からの要請ならバッサリと断ってもいいと思いますが、連帯保証人を頼んでくるというのはある程度関係がある方だと思うので、上手に上記のような理由で断るようにしましょう。
連帯保証人になってしまって他の人の借金を背負ってしまったら、返済できるなら返済したほうがいいですが、金額が大きくて支払いきれないと思ったら自己破産を含めた債務整理手続きの利用を検討したほうがいいと思います。
連帯保証人の借金に関しては借金した本人が返済しきれないために連帯保証人であるこちらに請求が来ているので、借金額がかなり大きいことも珍しくなく、請求がきて金額の大きさにビックリするという方は少なくないです。
ただあまりに金額が大きくて現実逃避してしまい借金を放置することだけは止めましょう!他人の借金を背負ったとしても、その借金を滞納し続けると強制執行されて資産や給料を差し押さえられてしまう可能性があります。
請求が来てしまったらできるだけ早めに対処することが望ましいです。返済できそうな額なら返済する方向で準備をして、返済できないようなら弁護士などに相談して債務整理を検討しましょう。
当サイトでは連帯保証人による借金を含めた借金問題について無料相談を行っている弁護士や司法書士をまとめています。メールや電話で無料相談できる事務所をまとめているので、最初はメールや電話で気軽に相談してはどうでしょうか。
手元にお金が無くても自己破産は可能です! | |
自己破産は手元にお金がまったくない状況でも手続きするこが可能です。当サイトに掲載してる自己破産におすすめな弁護士事務所は、自己破産の依頼費用の支払い方法についても相談に乗ってくれるので、まずは無料相談を利用して話を聞いてみるといいと思います。 | |
自己破産が得意な弁護士を探す! |
|
北海道・東北地方 | 北海道|青森県|宮城県|福島県 |
関東地方 | 茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県 |
中部地方 | 長野県|新潟県|静岡県|愛知県|岐阜県|三重県 |
近畿地方 | 滋賀県|京都府|大阪府|兵庫県 |
中国・四国地方 | 岡山県|広島県|山口県|愛媛県 |
九州・沖縄地方 | 福岡県|長崎県|熊本県|鹿児島県|沖縄県 |