自己破産すると高額資産は没収されるというのは結構知られていることで、持ち家や自動車などの高額審査があった場合には、自己破産した際に没収されてしまうというのは大きなデメリットの一つになります。
そこで気になるのが退職金の取り扱いです。
退職金の金額は企業や勤続年数によってどの程度の金額になるかは違ってきますが、しっかりと定年まで働き続けた場合には、企業によっては数千万円になることも珍しくないです。
そういった高額資産になりえる退職金は自己破産後もそのままもらえることができるのでしょうか?結論から言ってしまうと退職金も自己破産による資産の差し押さえ対象になってしまいます。
実際に退職金が没収されてしまうということで自己破産することを躊躇する方もいます。特に退職金の受け取りが近い方はその傾向が強いです。
ただ退職金の場合は、すでに受け取っている場合と、まだ受け取ってない場合で取り扱い方が違ってきます。
そこで自己破産による退職金への影響について、「既に退職金を受け取った場合」と「退職金を受け取ってない場合」とに分けて解説していこうと思います。
自己破産をする場合に、どうして退職金も没収対象になるの?と思う方もいるのではないでしょうか。
まだ受け取ってない退職金を勝手に当て込んで没収するなんて酷いと思う方もいると思います。確かにまだ受け取ってない退職金を勝手に見積もって没収対象にするのはどうかと私も思います。
自己破産した際には、これからもらう給料については没収されないのに、これからもらう退職金が没収対象になることに疑問を感じるのは当然です。
ただ退職金の場合は、「将来受け取れることが決まっている債権」という位置づけのため差し押さえ対象になっています。
給料の場合は勤務状況などによって変化する可能性があり、もらえる金額が確定しているわけではないので没収対象にならないです。
つまり勤務先によっては就業規則などがなく、退職金がどの程度もらえるのかという決まりがなく、勤務先の「気持ち」という程度で退職金を出しているようなケースの場合には自己破産しても差し押さえ対象にならない場合が多いようです。
自己破産する場合に退職金も財産の差し押さえ対象になるということになると、勤務年数によってはどの程度の損をするのか簡単に判断することはできないです。
まだ若くて退職金をもらったとしても金額が高額でないようなケースなら退職金は気にせずに自己破産しても問題ないと思います。
ただ定年退職が近いような年齢で自己破産する場合には退職金を考慮する必要は十分にあります。
退職金を受け取ってないケースでは「退職がまだ先」という場合と「退職間近」というケースでも状況が違ってきます。
退職するのがまだ先で現段階では将来本当に退職金が受け取れるかどうかわからないようなケースの場合には「退職金見込額の8分の1が差し押さえ」ということになります。
退職がまだ先の場合は、比較的負担は小さくなるように考慮されているということがわかると思います。
自己破産の場合は20万円以上の資産が差し押さえ対象になるので、退職金見込額の8分の1の金額が20万円以下になるようなケースだと退職金は差し押さえ対象にならないです。
具体的には退職金見込額が160万円以下の場合だと8分の1にしても20万円以下になるので、160万円の退職金見込額が一つの目安になってきます。
そのため20代などのまだ年齢が若い方の場合だと、退職金見込額はこの金額には届かないと思うので、自己破産しても退職金のことは無視して大丈夫だと思います。
自己破産後に退職間近というようなケースの場合には「退職金見込額の4分の1が差し押さえ」ということになります。
退職間近というようなケースの場合だと、退職金が事前にどの程度受け取れるかという予定額もわかると思います。
退職間近のケースだと退職がまだ先というケースと比べると差し押さえ幅が大きいことがわかります。
ちなみに退職間近のケースでも退職金見込額の4分の1が20万円以下の場合には差し押さえ対象にならず、退職金の事は無視して自己破産することができます。
具体的には退職金見込額が80万円以下なら自己破産しても退職金はそのまま得ることができます。
退職金を既に受け取っているようなケースだと、退職金は現金や預貯金になっていると思うので、普通に資産として没収されることになります。
自己破産の場合は現金の場合は99万円、預貯金の場合は20万円を超えてくるものが没収対象になってきます。これは一般的な自己破産での資産没収ルールのようなもので、退職金だからというわけではないです。
ただ既に退職金を受け取っているような場合で、自己破産を検討しているくらい借金に追い詰められているケースだと、おそらく退職金はあまり残ってないと思うので、そこまで気にする必要はないと思います。
既に退職金を受け取っているようなケースでは一般的な現金や預貯金と同じ扱いになると思っておくといいです。
ただこれまでの情報を見てもわかるように、退職金に関しては退職金を受け取ってからの方が明らかに没収される額が大きくなる可能性が高くなります。
そういったことも考慮してすぐに自己破産するのか、あるいは退職金が出るまで自己破産を我慢するのかということを判断するといいと思います。
自己破産する場合には上記のように退職金も考慮して手続きを進めることになるので、手続では退職金額がわかる「退職金見込額証明書」が必要になってきます。
これがないと退職金がどの程度のになるのか算出することができないので自己破産する場合には必須だと思っておくといいと思います。
この退職金見込額証明書は自己破産では必ず必要な書類で裁判所にも提出することになるので、勤務先に頼んで発行してもらうことになります。
ただ退職金見込額証明書なんてものは普通は発行してもらうことがあまりない書類なので、理由を聞かれた際にどう言えばいいのか悩む方もいるのではないでしょうか?
退職金見込額証明書を発行してもらう時に素直に「自己破産するためです」と答えるのは勇気がいることです。そもそも会社に自己破産することがバレると、仕事内容によっては信頼が揺らぐ可能性があります。
そのため「住宅ローンを組むため銀行に言われた」や「保証人になるために銀行に言われた」などのような、それっぽい理由を説明して発行してもらうといいと思います。
ちなみに自己破産したことが万が一会社に知られてしまったような場合でも、それを理由に解雇することはできないので安心してください。
退職金に関する規定がないような場合だと、退職金見込額証明書は発行してもらえないと思うので、そのあたりのことは自己破産を依頼する弁護士に相談するといいと思います。
自己破産した場合に退職金が没収されるということを見落としている方は結構多いです。
何となく自己破産すると高額資産が没収されるということは知っていても、「もらってもいない退職金まで対象になるとは思ってなかった」という方は意外と多かったりします。
とは言っても退職金の差し押さえはもらう前なら4分の1か8分の1なのでそこまで大きな金額ではなく、また20万円以下なら没収対象にならないので、若いうちの自己破産ならそこまで心配する必要はないです。
また退職金の明確な規定がない会社だと、退職金見込額を出すことができないので差し押さえ対象にはなりません。
このように自己破産での退職金の取り扱いはケースバイケースという感じなので、どうなるとは言い切れない部分があります。
そのため自己破産による退職金への影響が心配な場合には、事前に無料相談を利用して弁護士や司法書士に話を聞いておくといいと思います。
当サイトでは都道府県別に自己破産に強い弁護士事務所をランキングにして比較しているので参考になると思います。
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