自己破産した場合に生命保険に加入していた場合にどのような取り扱いになるのか説明しています。
自己破産した際に生命保険に加入していた場合には解約払戻金が問題になって解約させられてしまうことがあります。
とはいっても自己破産したら必ず生命保険を解約しなければならないというわけではなく、解約払戻金が20万円を超えるようなケースだと、解約払戻金が高額資産だとみなされてしまって解約させられてしまうということです。
生命保険の解約払戻金までも資産として取り扱うことについては、自己破産を初めて利用する方などは「知らない」という方も多いのではないでしょうか。
さらに生命保険は掛け捨て型生命保険と積立型生命保険でも取り扱いが違い、場合によっては自己破産しても生命保険を残せる可能性があります。
下記で自己破産での生命保険の取り扱いをわかりやすくまとめているので参考にしてください。
自己破産では掛け捨て型生命保険と積立型生命保険とでは取り扱い方が違っており、どちらの生命保険を利用しているかによって自己破産で解約させられてしまうかどうかが違ってきます。
自己破産では生命保険に限ったことではなく、資産が20万円以上の場合には財産価値があるとみなされてしまうので、換価処分を受けることになってしまって保険はかいやくされてしまいます。
つまり解約返戻金の価値によって解約になるのかどうかが変わってくるということになります。
では掛け捨て型生命保険と積立型生命保険の場合はどうなるのでしょうか?
掛け捨て型の生命保険はそもそも解約返戻金が0円になるので、自己破産したとしても解約する必要はないです。そのためもし必要ならそのまま利用することもできます。
とはいっても自己破産する状況でそのまま生命保険に加入し続けるだけの余裕があるかという問題もあると思います。
ただ掛け捨て型の生命保険の場合では、自己破産で没収されてしまうような資産が発生することはないので、継続加入が可能だという事は知っておくといいと思います。
積立型の生命保険の場合は解約返戻金が20万円以上になってしまうような場合には資産だとみなされてしまうので強制解約ということになってしまいます。
逆に解約返戻金が20万円以下の場合だと、高額資産だとはみなされないのでそのまま生命保険に継続加入することが可能になります。
つまり積立型生命保険の場合だと解約返戻金が発生するので、解約返戻金の価値によって、生命保険の加入が続けられるのか、それとも解約する必要があるのかということが変わってきます。
生命保険を親が払っているような場合だとどうなのでしょうか?
契約者を破産者にしていて、保険料は親が払っているような場合だと、自己破産することによって生命保険は強制解約になるのでしょうか?
結論を言ってしまうと破産者が契約者の場合には親が生命保険を支払っているような場合でも解約払戻金は没収対象になってしまいます。
親が勝手に支払っているようなケースでも契約者が破産者の場合だと、解約払戻金は破産者の資産だとされてしまうとうということです。
しかし親が勝手に生命保険をかけていて破産者自身がそのことを知らなかった場合には資産が没収されない場合があります。
破産者としては自分の知らないところって勝手に保険料を支払われていて解約払戻金が発生していたわけなので、解約払戻金を資産として把握でないですからね。
それなら「親が払っている生命保険は知らなかった」と言い訳してしまえば問題ないのでは?と思う方もいると思いますが、破産管財人の調査でその事実とは別のことが判明した場合には資産隠しだと思われてしまう可能性があります。
具体的には確定申告の際に生命保険控除などがされていたなど、客観的に見て把握している事実があったら知らなったという言い訳はできないということです。
自己破産すると解約払戻金が20万円以上あるような場合だと資産だとみなされてしまって保険や強制解約されてしまって、解約払戻金は没収されてしまうことになります。
そのため解約払戻金の没収を回避するために名義変更すればいいのではないか?と思う方もいると思います。
確かに生命保険の名義人が違っていれば、破産者の資産とはみなすことができないので保険が解約されて解約払戻金が没収されるという事態は避けられます。
ただ自己破産直前に名義変更などをしてしまうと非常にマズイことになります。
自己破産直前に名義変更すると裁判所は悪質な財産隠しとみなしてしまいます。このようなことは明らかに解約払戻金を守るための名義変更だとわかってしまうので自己破産で免責不許可になる原因になります。
借金返済できないために自己破産して借金を免責してもらうのに、こういったことで免責を受けられなかったら借金が残ったままになってしまうので最悪です。
自己破産前の資産の安易な名義変更は、裁判所からの免責不許可の原因になってしまうので注意しましょう。
自己破産するなら、まずは裁判所からしっかりと免責を得られることを第一に考えたほうがいいです。
自己破産前に生命保険の名義変更をすると悪質な財産隠しとみなされてしまって、免責許可に大きな影響を与えてしまいますが、自己破産前の生命保険の解約はどうなのでしょうか?
結論から言ってしまうと自己破産前に生命保険を解約して解約払戻金を得たとしても、そのことによって裁判所で自己破産について免責不許可になるということはないです。
ただ問題は解約払戻金をどのようなことに利用したのかということです。
具体的には解約払戻金を隠すために知り合いの渡したり、特定の借金だけを解約払戻金で優先的に弁済するようなことをすると問題になる可能性はあります。
逆に解約払戻金を自己破産の弁護士費用や裁判所の予納金などに充てたり、日常の生活費等に利用するなどのような場合には問題ないです。
自己破産するとどうせ没収されてしまう解約払戻金なので、自己破産のための手続き費用に活用するなどが有用なのではないかと思います。
ただあまりに自己破産直前に解約したようなケースだと微妙なラインになるので、弁護士に手続きを依頼する前に無料相談などを利用して相談してみるのもいいと思います。
自己破産すると掛け捨て型の生命保険は残すことができますが、貯蓄型の生命保険は解約払戻金が20万円以上の場合には残すことが難しいです。
では解約払戻金が20万円以上の貯蓄型生命保険を残したい場合にはどのような方法が考えらえれるのでしょうか?
契約者貸付制度は生命保険会社から解約払戻金の一部を借りることができるという制度で、この制度を利用すれば解約払戻金を20万円以下にすることができます。
これなら解約払戻金が20万円を下回ることになるので、財産とはみなすことができずに生命保険を残せる可能性が出てきます。
ただ自己破産直前に契約者貸付制度を利用してしまうと、解約払戻金を没収されないための措置だと思われてしまって、財産隠しと判断されてしまい、自己破産しても裁判所から免責が下りない可能性があります。
そのため契約者貸付制度を利用する大義名分などがあるといいです。具体的には弁護士費用や裁判所の予納金、税金の支払いなどが無難かと思います。
保険法には介入権というものがあり、生命保険の加入者が自己破産してしまう場合に、生命保険金の受取人を保護するためにできたものです。
介入権は解約払戻金を当事者以外の親族などが代わりに負担することによって、そのまま生命保険に加入し続けられるという制度です。
ただこの方法の場合だと、解約払戻金を代わりに負担してくれる方が必要になってくるので、若干ハードルは高いように感じます。
自己破産後に生命保険に加入したい場合は加入できるのでしょうか?
自己破産などの債務整理手続きをすると信用情報がブラックリストに登録されてしまうので、5年から10年間はクレジットカードが利用できなくなったり、ローンや借金をすることができなくなるなどのデメリットが発生することになります。
そのため自己破産後は5年から10年間はクレジットカードやローンと同じく生命保険に加入できないのではないかと懸念している方もいます。
結論から言ってしまうと、自己破産後でも普通に生命保険の加入は可能です。
借金やローンなどのようにお金を借りるようなケースでは信用情報がブラックだと難しいですが、生命保険の加入は別にお金を借りるというわけではないので問題なく加入することができるということです。
とはいっても普通の生命保険の加入のように健康診断の結果によっては加入を拒否されることもあるので、そのあたりは心得ておきましょう。
自己破産すると生命保険は必ずしも強制解約されるというわけではなく、解約払戻金が20万円を超えるようなケースの場合に解約されることになります。理由は解約払戻金が高額資産だとみなされてしまうからです。
そのため解約払戻金が発生しない掛け捨て型の生命保険の場合は問題なく加入し続けることが可能です。
そうした中でた生命保険の加入継続するために、名義変更したり、自己破産直前に保険を解約して解約払戻金を得たりすると、自己破産の免責不許可の原因になってしまうので注意が必要です。
生命保険については自己破産前に解約しても解約払戻金を弁護士費用や裁判所の予納金、日常生活などで利用する分には問題ない可能性も高いです。
この辺りのことについては事前に自己破産について弁護士の無料相談などを利用して詳しい話を聞くといいと思います。
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