水道光熱費などの公共料金を滞納していた場合に自己破産すると、公共料金の滞納分の借金は返済義務がなくなるのでしょうか?
公共料金には電気代やガス代、水道代などライフラインとして重要なものばかりで、これら公共料金の滞納は何となく普通の借金ではないと思う方も多いのではないでしょうか?
ただ結論を言ってしまうと、自己破産すれば滞納している公共料金の支払いも免除されることになります。
そのため消費者金融などからの借金や、住宅ローン、奨学金など、支払いに困っている借金があった場合に、公共料金の滞納もあった場合に自己破産すると、まとめて返済義務が免除されることになります。
税金などは自己破産しても支払い義務が残ることから、何となく公共料金も自己破産できないのではないかと思う方もいると思いますが、その心配は必要ないです。
下記で自己破産する場合の疑問や知っておくべきことをまとめているので参考にしてください。
自己破産すると電気・ガス・水道などの公共料金の滞納分を整理することができます。
しかし気になるのは、自己破産して電気代やガス代、水道代などの公共料金を踏み倒してしまうと、今後、電気やガス、水道が止まってしまうのではないかという懸念です。
結論を言ってしまうと、自己破産しても電気・ガス・水道などのライフラインは止まることはないので安心してもらっていいです。
現代社会で電気・ガス・水道が止まってしまったら生活することは困難になってしまうので、自己破産後に電気・ガス・水道が利用できなくなくて困るという心配は必要ないです。
ただ自己破産で整理できるのはこれまで滞納している公共料金だけで、これから発生する公共料金については自己破産しても支払っていく必要があります。
自己破産で整理できるのはあくまでもこれまで滞納している分なので、今後発生する公共料金を滞納すると電気・ガス・水道を止められてしまう可能性はあります。
自己破産手続き中は注意が必要で、状況によっては自己破産手続き中に電気・ガス・水道などが止まってしまう可能性があります。
自己破産前に公共料金を滞納していて自己破産する場合には、弁護士が受任通知を電気会社やガス会社などに発送して、弁護士が介入したことを知らせて自己破産の申立てをすることになります。
しかし弁護士に依頼したらすぐに自己破産の申立てができるというわけではなく、準備などが必要が数か月くらい必要になることもあるので、その間に公共料金の滞納によって電気やガスなどが止まってしまう可能性があります。
手続き中に滞納している料金を支払えば問題ないのですが、一部の借金だけを優先的に支払ってしまうと偏頗弁済ということになって、自己破産手続き自体が失敗に終わる可能性がああります。
とはいっても電気やガスのようなライフラインに関わるものについては、状況によっては支払いが認められる可能性もあるので、このあたりは弁護士と相談して判断するといいと思います。
電気・ガス代などを滞納していて止められる寸前で自己破産手続きするとあり得ることなので注意しましょう。
自己破産手続きした場合でも電気・ガス・水道などは引き続き利用することになると思うので、新たに発生した公共料金については支払っていくことになります。
ちなみに滞納している公共料金を優先的に支払ってしまうと偏頗弁済になると説明しましたが、自己破産の申立て後に発生した公共料金については普通に支払っても問題ないです。
むしろ払わないと電気やガスを止められてしまうので支払いを忘れないようにしましょう。自己破産の申立てをした月の公共料金は支払わないとダメなので注意しましょう。
ちなみに公共料金をクレジットカードで支払っている場合には注意が必要で、自己破産すると信用情報がブラックリストに登録されてしまうのでクレジットカードは利用できなくなってしまいます。
自己破産の対象にクレジットカードが含まれている場合には、公共料金を引き落とそうとしてもカードが止まってしまうので引き落とすことはできないです。
そのため、いつの間にか公共料金を滞納しているということになりかねないので、自己破産前にカード引き落としをしていたようなら、支払い方法を変更しておくといいと思います。
公共料金は自己破産すれば滞納分に関しては返済義務がなくなるのですが、下水道料金に関しては例外で、自己破産しても下水道料金だけは返済義務が残ってしまいます。
どうしてなのかよくわからないのですが、下水道に関しては非免責債権になっており、自己破産しても滞納分はそのまま残ってしまうこといなります。
下水道料金に関しては税金と同じような扱いなっており、自己破産しても支払い義務が残るので、ある意味では市民税や国民健康保険などような扱いになるようです。
このあたりはいまいちよくわかりませんが、そういうものだと理解しておけばいいと思います。下水道料金の滞納とはいっても、そこまで大きな金額ではないと思うので、自己破産して返済負担がなくなれば問題なく滞納分を支払うことは可能だと思います。
自己破産すれば水道光熱費などの公共料金の滞納分も支払い免除することができるので、他の借金と一緒に債務整理することが可能です。
ただ水道光熱費などの公共料金の場合は、継続して発生するものなので、自己破産申立後に発生した分については支払っていく必要があります。
また電気や水道が止まってしまう可能性があるということで、自己破産手続きで電気代やガス代などだけを優先的に支払ってしまうと偏波弁済になってしまう可能性があるので、自分の一存で払うのではなく、あらかじめ弁護士などに相談しておくといいです。
また公共料金の中でも下水道料金だけはなぜか税金と同じ扱いで自己破産しても支払いが免除されないということも知っておきましょう。
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