借金返済することができなくなってしまって、社会保険料などの税金を滞納してしまっているという方は多いのはないでしょうか?
特に借金を返済することができなくなってしまって、自己破産を考えているようなケースだと、社会保険料などの税金を滞納しているということは普通にあることで、むしろ税金だけしっかり払っているというケースの方が少ないと思います。
税金の中でも社会保険料の負担は大きく、国民健康保険や年金保険料は毎月当たり前のように発生する料金で生活に与える影響は大きいです。
そんな税金ですが、税金に関しては自己破産しても借金返済義務がなくならないので注意が必要です。
滞納していた税金はもちろんですが、自己破産後に発生する税金も含めてしっかりと払っていく義務があります。これは法律で決まっていることで「租税等の請求権は免除にならない」ということが破産法に定められています。
そこで、ここでは自己破産する場合の税金の取り扱いや、滞納した税金が払えない場合の対処方法などをわかりやすく解説していこうと思います。
税金は滞納している税金を含めて、自己破産しても返済義務が残ってしまう非常に厄介な借金ですが、具体的のどのようなものが税金として返済義務が残ってしまうのでしょうか?
下記でそれぞれ税金別に分けて説明しているので参考にしてください。
国税は一般的に資産がある人が多く支払いを求められる税金という感じです。
所得税は収入に対して課税される税金なので、収入が多いと支払い額も大きくなります。そのため最近多いのが、仮想通貨で莫大な利益を得たが、その後、散財してしまって手元にお金が無くなってしまい税金を払うことができなくなってしまったというケースです。
そういった意味では贈与税や相続税も受け取った資産に関してかかる税金で、価値が大きいほど税金の支払い負担が重くなります。
後先考えずにお金を使ってしまうと、こういった国税を払うことができず、自己破産しても支払い義務が残ってしまって苦労することになります。
地方税は国税よりも我々に身近な税金という感じがしますね。住民税や固定資産税、自動車税などは普通に支払いっている方は多いと思います。
ただ身近な税金だけに、こういった地方税を滞納してしまっているというケースは結構多かったりします。毎月払うわけではないですが、結構金額が大きいので請求が来ると支払いに苦労するという方も多いと思います。
固定資産税は住宅を処分する場合でも支払い義務は残りますし、自動車税も自己破産で自動車を手放す場合でも支払う必要があったりするので、自己破産しても支払い義務が残ります。
住民税も自己破産しても支払い義務はなくならないので厄介な税金です。
税金の滞納で一番多いのは社会保険料なのではないでしょうか。
特に国民健康保険や国民年金はみんな支払っているものなので、借金返済できないような状況に追い込まれてしまったとしても当たり前にように支払っていく必要があります。
もちろんで収入が少なければ返済負担を減らせる措置はありますが、急に経済状況が厳しくなってしまった場合には簡単に支払い負担を減らすことができないので厄介です。
年金はある程度毎月支払い額が決まっていますが、国民健康保険は世帯状況や収入によって毎月の支払額が変わってくるので、結構金額が大きくなることもあり、そうなると支払い負担は大きくなります。
自己破産については個人を前提に話していますが、会社などの法人が自己破産することも当然あります。
会社だって経営が苦しくなれば自己破産して会社を解散することになりますが、ここで問題になるのが、こういった法人などの会社に対する法人税などの滞納税金の取り扱いです。
会社が破産すれば法人税などの滞納した税金の支払い義務は経営者が行うのでは?と思う方もいますが実際にはそうではないです。
法人が破産して破産手続きが完了すると、破産者である法人は完全に消滅することになってしまいます。法人が消滅するという事は、破産者自体がいなくなってしまうということです。
破産者がいなくなってしまえば当然ですがその破産者にかかっている滞納した税金も消滅することになるということです。消滅した法人から税金を取り立てることはできないですからね。
そのため法人が倒産して消滅してしまった場合には、法人税などの滞納した税金を支払う義務はなくなります。
個人の場合はだと自己破産しても個人が消滅することはないですが、法人の場合は自己破産すると会社自体の存続が消滅するので支払い義務がなくなるということです。
自己破産での税金の取り扱いについては、個人と法人とでは違うということは知っておくといいです。
借金を滞納していて給料などの資産の差し押さえが迫っているような状況の場合に自己破産すると、差し押さえがストップすることができるので、自己破産を借金滞納による差し押さえ対策に利用することができます。
ただこれは税金以外の普通の借金の場合で、社会保険料を含めた税金に関してはこの自己破産による差し押さえ回避の方法を利用するのは難しいです。
税金を滞納している場合だと、自己破産手続き開始が決まった後なら、新たに滞納による差し押さえや強制執行されることはないですが、破産手続き開始前に滞納処分を受けている場合には差し押さえを止めることはできないです。
つまり税金滞納ですでに資産の差し押さえや、給料の差し押さえ通知を受けているようなケースだと、自己破産したとしても差し押さえを止めることはできないとうことです。
自己破産する直前に特定の借金だけを返済すると「偏頗弁済」になってしまって、自己破産手続きが失敗してしまって免責を得られない可能性があります。
特定の借金だけを優先的に支払ってしまうと、他の債権者からすると不公平ということになってしまって偏頗弁済になり免責を受けることができなくなる可能性があります。
自己破産で免責が認められないということは実質的に自己破産手続きの失敗ということになるので、特定の借金だけを支払う「偏頗弁済」がどれだけ手続きに大きな影響を与えるのかわかります。
そのため税金に関しても自己破産前に支払ってしまうと偏頗弁済になってしまって免責を受けられないのではないかと心配する方も少なくないです。
税金に関しては自己破産直前に支払ったとしても偏頗弁済にはならないので早めに支払ってしまった方がいいです。逆に放置すると資産や給料の差し押さえにつながってしまって厄介なことになります。
税金は自己破産しても差し押さえを止めることができないので優先的に支払っていく必要があります。税金は自己破産しても支払い義務は残るので、自己破産を前提にしているなら早めに支払いましょう。
しかし他の人に税金の支払いを立て替えてもらったようなケースだと、それはその人に対する借金になってしまうので、その方に税金分の立替費用を支払ってしまうと偏頗弁済になってしまいます。
税金滞納は自己破産しても支払い義務がなくならないだけでなく、自己破産しても差し押さえを止めることができないので非常に厄介な債権になります。
ただ金額によっては普通に税金を支払うことが困難というケースも多いです。もし滞納した税金が支払えない場合にはどうすればいいのでしょうか?
滞納した税金が払えない場合の対処方法をいくつかまとめたので参考にしてください。
税金の支払いが難しい場合には分割払いの相談をするといいと思います。国税の場合は課税庁に相談する必要があり、地方税や社会保険料の場合は市町村役場などに相談することになります。
自己破産するようなケースの場合は、破産手続開始決定書などを持参して相談すると、現在の窮状を理解してもらいやすくなるので分割払いが認められる可能性が高くなります。
自治体によっては税金が減免される可能性があるので、まずは相談することが大事になってきます。
ただ分割払いしてもさらに支払いを滞納してしまうと、資産の差し押さえなどがされてしまう可能性が高くなるので、分割払いした後で、さらに支払いが難しい状況になってしまった場合には再度相談するようにしましょう。
税金については一定の理由がある場合には納税が猶予される可能性があります。
具体的には災害を受けたり盗難に遭ったりしたケースだったり、納税者やその家族が病気や負傷したり、事業の廃止や休止、事業が著しい損失を受けたり、修正申告で税額が確定たなどのケースに当てはまる場合には納税の猶予が可能です。
上記のような事情で税金の支払いが難しいような場合には支払いの猶予を検討してはどうでしょうか。
また換価の猶予という方法もあり、差し押さえられた資産が売却されることで最大で1年間換価を猶予してもらうことも可能です。
滞納処分の執行停止では、滞納処分をすることによって滞納者の生活が困難になってしまうようなケースで、滞納処分を猶予して、状況によっては滞納した税金の支払いを免除してもらうという手続き方法になります。
ちなみに3年間免除されると滞納した税金は時効を迎えて納税義務がなくなります。
ただ生活が困難なケースというのがどの程度のケースなのかという問題もありますが、基本的には生活保護の要件を満たすような状況の場合なら可能だと思います。
詳しいことは税務署に相談してみるといいと思います。
税金にも支払いの時効があり、時効を迎えれば借金の支払い義務がなくなるので、実質的に税金の支払いを免れることができます。
とは言ってもその間に資産や給料を差し押さえられたりするのでずっとそのままにして時効を待つというのはあまり賢い選択ではないかと思います。
税金の時効は1つではなくいくつかのケースを考えることができます。
期限内に税金を申告した場合⇒3年
期限内に税金の申告をしなかった場合⇒5年
脱税の意図があった場合⇒7年
贈与税の場合⇒6年
税金の時効を簡単にまとめると上記のような感じになります。基本的に過失や悪意があるようなケースで時効が長引くということになると思っておくといいです。
また贈与税に関しては他の税金とは違って時効が長めになっているので注意が必要です。
税金は自己破産しても返済を免れることはできないですが、税務署や市区町村役場に相談することによって、支払いを猶予してもらったり分割払いにしてもらうことが可能です。
また税金については自己破産直前に支払ったとしても偏頗弁済にならないので、他の借金よりも優先的に支払っていくようにするといいです。
税金はどちらにしろ自己破産しても支払う必要はありますが、他の借金は自己破産して免責が認められれば支払い義務はなくなります。
そのため借金返済する場合には税金を優先的に返済していくのがベストだと思います。
税金は自己破産で免責されることはないですが、他の借金は自己破産で免責することができるので、自己破産することによって他の借金がなくなるので、税金の返済に全力を注ぐことができます。
そのため税金以外にも借金を抱えているようなケースでは自己破産を利用する価値は十分にあります。
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