自己破産には管財事件と同時廃止がありますが、多くの人の場合には同時廃止で手続きが進むことになります。おそらく自己破産する方の7割以上くらいは同時廃止による手続きで自己破産するのではないかと思いおます。
自己破産をする際には、管財事件の場合だと破産管財人がついて手続きが複雑化して面倒になりますが、同時廃止の場合は面倒な破産管財人よる手続きが省略されるのでスムーズに手続きが進みます。
同時廃止と管財事件はこちらでどちらの手続き方法を選べるというものではなく、破産者の資産や借金理由など複合的な理由でどちらの手続き方法になるかが決まることになります。
ちなみに資産額の基準としては20万円以上の資産があるかどうかが一つの焦点になると思ったほうがいいです。自己破産は20万円以上の資産は高額資産と見なされることになるため、高額資産を持っているかどうかが同時廃止か管財事件になるかの分かれ目の一つになります。
自己破産する方は多くの場合、深刻な借金問題を抱えているので高額資産を持っていることは少ないため同時廃止になります。では逆にどのようなケースだと同時廃止にならないのでしょうか?
自己破産で同時廃止になるかどうかは、破産者の資産が破産手続き費用よりも少ない場合だとされていますが、それ以外でも同時廃止にならないようなケースもあります。
資産があるかどうか分からないような場合
自己破産で同時廃止が適用されるのかということは資産があるかどうかが一番の争点になってきますが、そもそもその資産があるかどうかわからないような、はっきりしない状況だと同時廃止にすると決定することはできないです。
そのため資産の調査が不十分であったりした場合などは管財人による資産調査が必要だと判断されて、管財事件になることがあります。
さらに申し立て時点で資産がないような状況でも、生命保険の解約返戻金や過払い金などあった場合には、これが資産とみなされて管財事件になることもあるようです。
免責不許可事由がある場合
資産が無いような状況でも同時廃止にならないような状況もありえます。
免責不許可事由は自己破産しても免責されないような場合の条項のようなものになります。
自己破産では免責されないと借金が免除されないので免責不許可事由は非常に重要なものになります。
自己破産では単純に手続きを行うだけでなく、破産手続きでの破産者の態度なども見られていると思ったほうがいいです。
免責不許可事由にひっかかるような場合には、何かしら自己破産する場合に問題があるということなので、そのための調査や判断を行うために管財事件になる可能性があるということです。
このように自己破産で同時廃止を得るだけでも色々な条件があったりするので、自己破産の手続きがどれだけ難しいのか良くわかるのではないでしょうか。
自己破産では管財事件よりも同時廃止の方が何となく有利だということは分かると思いますが、では具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
自己破産の管財事件と同時廃止では、破産管財人が選出されるかというのが大きな違いになってきますが、破産管財人が選出されて手続きを進めることによってどのような違いが生じるようになるのでしょうか?
大きく分けると2つの大きな違いがあるので下記を参考にしてください。
管財事件と同時廃止では手続き時間が大きく違ってくるのは間違いないことです。
管財事件の場合だと、破産管財人が申立人の資産を調査したり、資産を現金化したりして、それを債権者に分配するなど色々な手続きが必要になってきます。
これってかなり時間がかかる手続きになっており、資産状況によってはこの手続き影響で1年くらいかかることもあります。
これも自己破産で免責を貰うために必要なことですが、あまり長時間に渡って手続きが続いてしまうと免責許可が出るまで不安定な期間が出てきてしまいます。
自己破産では管財事件か同時廃止かによって手続き費用が大きく違ってくるので注意が必要になります。
少額管財事件の場合は別ですが、管財事件の場合には法律上最低でも「50万円」が必要だとされています。
自己破産で借金が免責されるとしてもこの金額の負担は結構しんどいですよね。
さらに管財事件と同時廃止では裁判所に支払う手続き費用でも若干の差があります。
項目 | 同時廃止 | 管財事件 |
---|---|---|
申立手数料 | 1500円 | 1500円 |
郵券 | 2000円から10000円程度 | 4000円から15000円程度 |
官報広告費用 | 11000円程度 | 13000円程度 |
破産管財人の報酬等 | - | 20万円以上 |
管財事件と同時廃止では上記のように申立手数料以外すべてで管財事件の方が高額なのが良くわかると思います。
また破産管財人への報酬額が思ったよりも高額だと思った人も多いのではないでしょうか。
自分が望んでつけた破産管財人ではないのに、破産管財人の報酬を支払うのに納得できないかもしれないですが、莫大な借金が免責されるということを考えると仕方ないと考える人も多いようです。
そんな費用面で大きなデメリットのある管財事件ですが、管財事件には少額管財事件という手続き方法もあります。
自己破産には少額管財事件というものもあります。
これは東京地方裁判所などの一部の裁判所で用意されている手続きになっています。
この少額管財事件は管財事件の中でも、比較的短時間で調査が可能なものは調査期間を短くして、その分だけ破産管財人報酬も少なくしようという手続きになります。
この少額管財事件の場合には破産管財人の報酬は最低額の20万円程度の場合が多く、それだけ自己破産での破産管財人による費用負担を軽減することができます。
ちなみに少額管財事件は弁護士を代理人として破産申立を行う必要がある裁判所がほとんどなので、少額管財事件を利用する場合や管財事件になりそうだと思ったら弁護士に相談した方がいいです。
自己破産の管財事件と同時廃止どちらの手続きになったとしても、自己破産の手続きは非常に複雑なので弁護士に任せるようにしたほうがいいです。
特に管財事件などになってしまった場合には手続きが長引く可能性があるので、債務整理の実績のある弁護士に依頼しないとさらに手続きが長引く可能性があります。
また自己破産は免責を得ることができないと借金が免除されることはないので、免責を得るためにも弁護士の力は必須になってきます。
自己破産で管財事件になるのか少額管財事件になるのか、同時廃止になるのかはその人の資産状況によって違ってきますが、そういった判断をしてもらうためにも予め弁護士には相談しておいた方がいいです。
自己破産の手続き後に想定してなかった費用などが発生したら後で後悔する可能性もあるので、あらかじめ自分の借金や資産の状況について相談して、どれくらいの費用で手続きが行えるのか確認しておくといいです。
別に無料相談をしたからといって債務整理しないといけないということではないので、自分の借金整理の費用相場を確認するためにも無料相談を活用するのは悪いことではないです。
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