自己破産って昔は同時廃止と管財事件という手続き方法しかなくて、管財事件になると最低でも50万円の予納金を裁判所に納める必要があったので、手続きするのにかなりハードルが高かったんですよね。
そもそも資産が20万円以上の場合には基本的に管財事件になることが多いのですが、それで50万円の予納金を納める必要があるのって矛盾してますよね?
資産が30万円とかの人は管財事件になるのに、資産を全部用意しても50万円の予納金を払うことができないというのは変な話です。
そもそも借金返済で苦しんでいる人のための手続き方法なのに、これでは自己破産を利用しにくくなってしまいますよね。
自己破産の少額管財事件は管財事件の手続きを簡略化して安い費用でできるようにしたものだと理解しておくといいと思います。
そもそも20万円以上の資産がある場合に管財事件になりますが、数十万円程度の資産を調査するのにそこまで手間がかかるわけないですよね。
そういった少ない資産の人は「もっと簡便的に手続きしましょう」ということで少額管財事件の制度はできています。
少額管財事件は地方裁判所によって呼び方が「小規模管財」「一般管財」「少額予納管財」「簡易管財」などとも呼ばれることもあるので、利用する場合には自己破産を依頼する弁護士に確認するといいです。
ちなみに同時廃止と管財事件・少額管財事件の違いについては下記を参考にしてください。
管財事件と少額管財事件とでは手続きの流れに大きな違いはないです。
弁護士への無料相談⇒弁護士に手続き依頼⇒自己破産の申立て⇒破産者の審尋⇒自己破産手続き開始⇒管財人による資産調査⇒債権者への配当確定⇒免責審尋⇒免責許可の決定⇒手続き終了
簡単に説明すると上記のような感じになります。
基本的に弁護士に依頼することになるのでほとんど全て弁護士の方で手続きをしてくれることになります。そのため私達はほとんどすることがないです。
私達が行うことで大事なことは、無料相談と弁護士選びくらいでしょうかね。
自己破産を行う場合には、免責を得られないと借金がなくならないので、最初の無料相談からの弁護士選びが非常に大事になってきます。
弁護士によって手続きの流れがスムーズになるかどうかも違ってくるので、できるだけ慣れている弁護士に依頼しましょう。
自己破産で少額管財事件を利用したいと思っている場合にはいくつかの条件があります。
自己破産で管財事件になる場合には、予納金が安く、手続きが簡便的で短い少額管財事件を利用したいと思う人が多いと思います。
そんな少額管財事件ですが、具体的にりようする際にはどのような条件があるのでしょうか?
少額管財事件は近年では多くの裁判所で導入されている制度ですが、すべての裁判所で少額管財事件が導入されているとは限りません。
また各裁判所によって条件や特徴が若干異なってきたりするので、利用する裁判所によっては条件が合わずに利用できないという可能性があります。
とは言っても基本的に大きな都市であれば少額管財事件を取り扱っている場合は多いのでそこまで心配する必要はないと思います。
まずは無料相談などを利用して自分の住んでいる地域で少額管財事件が可能なのか話を聞いてみるといいと思います。
少額管財事件を利用するための条件として一番基本的な部分はこの「弁護士に自己破産を依頼する」という条件だと思います。
自己破産の手続きは場合によっては、自分で手続きすることも考えることができるし、司法書士に手続きを依頼することができます。
しかし自分で手続きする場合はもちろんですが、司法書士に依頼した場合だと少額管財事件を利用できないので、裁判所への予納金が50万円からということになってしまいます。
自己破産を利用する人のほとんどが弁護士に依頼して手続きをするというのは、少額管財事件を利用するためといってもいいと思います。
管財事件と少額管財事件では最低でも予納金が30万円以上違うので、費用面を考慮しても明らかに弁護士に依頼した方が得ですよね。
少額管財事件は手続きを簡便化するための手続きなので、手続きに時間がかかりそうな場合には少額管財事件が利用できない可能性があります。
具体的には借入先が多いような場合や、借金の金額が多い場合、さらに現金化するのに時間がかかかるような不動産などの資産を持っているような場合が該当します。
不動産の場合でもすぐに買取り先が見つかるような問題なく、さらに資産価値がないようなものなら不動産を持っていても少額管財事件を利用できます。
ただ売却に時間がかかる場合だったり、共有名義の不動産などの場合にはすぐに手放すことができないので、管財事件になってしまいます。
少額管財事件についての利用条件は裁判所によって基準が若干違ってくる場合が多いので、手続き前にしっかりと確認してから利用することが大事になってきます。
まあ、自己破産の手続きに慣れているような弁護士事務所なら、少額管財事件については慣れているので問題なく手続きを進めてくれると思います。
管財事件と少額管財事件のどちらでも利用できるという状況なら、間違いなく少額管財事件を利用したほうがメリットが大きいです。
管財事件と少額管財事件はどちらも破産管財人が選出されて資産調査が行われたりして手続きが面倒な自己破産手続き方法ですが、この2つの手続き方法の大きな違いは裁判所に納める予納金が少額管財事件の方が圧倒的に安いということです。
自己破産手続きを申立てる際には予納金が必要になってきますが、破産管財人が選出される管財事件や少額管財事件では破産管財人に支払う報酬が予納金に含まれることになります。
この破産管財人への報酬が管財事件と少額管財事件とでは大きく違っており、管財事件だと50万円以上かかりますが、少額管財事件だと20万円からになっています。つまり少額管財事件なら予納金を管財事件の半分以下に抑えることができるので経済的なメリットが大きいです。
自己破産をする際の全体の費用だと同時廃止が一番安く手続きすることができ、その次に少額管財事件、一番費用がかかるのが管財事件ということになります。
自己破産手続きは弁護士よりも司法書士の方が安いですが、司法書士だと少額管財事件を利用することができないので管財事件になってしまう可能性があります。そうなると予納金を30万円余分に払うことになってしまって、弁護士に依頼したほうが安かったということになる可能性もあります。
自己破産を利用するなら同時廃止が一番楽ですが、それが無理なら少額管財事件を利用したいですね。
管財事件と少額管財事件では資産調査や資産を換価するなどの手続きがあるので、持っている資産状況などによって手続きに必要な期間は大きく違ってきます。
管財事件になるようなケースでは、資産が多かったり、不動産などの換価に時間がかかるような資産があるような場合が多いので半年から1年くらいは手続きに時間がかかると思ったほうがいいです。
少額管財事件の手続き期間は管財事件よりも手続き期間は短くなると思っていいです。人によって期間は違ってきますが半年くらいあれば手続きは終わると思っていいと思います。
そもそも資産調査などに時間がかかるような借金案件の場合には少額管財事件を利用することはできないので、手続き期間が短いのは当然ですね。
調査期間が短くて済むから少額管財事件が利用できるので、裁判所からの免責も管財事件の場合よりも早く受けることが可能です。
ちなみに具体的に手続き期間がどの程度必要なのかということは弁護士や司法書士が行っている無料相談利用して、どの程度の期間が必要なのかあらかじめ確認しておくといいかと思います。
自己破産するなら、管財事件よりも少額管財事件を利用したいと思うのが当然ですが、少額管財事件で手続きをする場合には、弁護士に手続きを依頼しないといけないという条件があるので、弁護士に相談することが必須になります。
個人で自己破産する人の多くは、少額管財事件で手続きしているので、自己破産をする場合には弁護士に相談するのは必須だと思った方がいいです。
多くの人は費用が安くて手続きが簡便な同時廃止を利用したいと思っていますが、資産が20万円以下という非常に厳しい条件があるので、現実的に考えると少額管財事件になってしまう場合が多いです。
依頼費用だけ比較すると、司法書士の方が弁護士よりも安いので利用しよう考える人も多いですが、少額管財事件の利用を前提として考えると、総合的な費用では弁護士の方が安くなるので騙されないようにしましょう。
司法書士でも少額管財事件が利用できれば、司法書士を選ぶという選択肢もあるのですが、現状では少額管財事件を利用できる弁護士に依頼するのが一番コスパが良い方法です。
当サイトでは自己破産の手続きに慣れている無料相談を行っている弁護士事務所をいくつか載せているので良かったら参考にしてください。
公式サイトでメールや電話で無料相談を受け付けているので、借金問題を抱えているような場合には気軽に利用するといいと思います。
無料相談をしても自己破産をしなくてはならないわけではないので、軽い気持ちで話を聞いてもらうといいと思います。
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