
過去に自己破産して借金を整理してもらったことがあるが、それからまた借金問題を抱えてしまって返済することができなくなってしまい、2回目の自己破産を検討しているという方もいますが、自己破産は2回目でも利用することは可能なのでしょうか?
自己破産は裁判所から免責が認められると借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法ということもあり、借金問題を抱えて身動きできなくなってしまった場合には非常に頼りになる手続き方法です。
ただ借金返済の義務がなくなるというこれだけ強力な債務整理方法を気軽に何度も利用できるものなのでしょうか?
自己破産が簡単に何度もできてしまったら、金融業者などの債権者は泣き寝入りすることが多くなってしまって商売にならなくなってしまうことも考えられます。
そこでここでは2回目の自己破産方法について、1回目の自己破産との違いや制限についてわかりやすく解説しようと思います。
自己破産は強力な債務整理方法なので、2回目の自己破産利用には条件があります。
まあ、何の条件もなく何度も自己破産を利用することができてしまっては問題だと思うので、2回目からは自己破産の利用にある程度の条件があるというのは当然のことだと思います。
とは言ってもその条件は無茶苦茶厳しいというものではなく、一般的な常識と照らし合わせればそこまで不合理な条件というわけではないので安心してください。
破産法によると2回目の自己破産の申立ては、前回の自己破産から7年以上経過している必要があります。つまり仮に3回目に自己破産するとしたら、2回目の自己破産からさらに7年以上必要ということです。
自己破産は借金返済の義務がなくなって、借金が事実上ゼロになるという債務整理方法なので、自己破産の乱用を防ぐためにもある程度の期間を開けて利用するという取り決めがあるのは当然と言えば当然だと思います。
この「前回の免責から7年以上経過している」ということは免責不許可事由にも該当するしっかりとした自己破産の利用要件になっているので重要なことです。
借金理由も2回目の自己破産では重要視されます。基本的にやむを得ないような状況によって、自己破産せざる得ないような経済状況になってしまったような場合には2回目の自己破産も認められやすいです。
具体的にはシングルマザーで離婚後に養育費を得られなくて生活に困窮し自己破産したけど、その後、親の介護費や医療費などによって再度経済状況が悪化してしまったなど、生活上やむをえないような事情での自己破産は認められやすいです。
他にも過去になってしまった連帯保証人のために、他の人の借金を背負うことになってしまい借金額が大きすぎて払いきれないなどの、本人の落ち度が大きいとはいいきれないような借金理由も認められやすいのではと思います。
2回目の自己破産は前回の自己破産から7年以上経過している必要があり、それは免責不許可事由にも該当する重要な条件の一つですが、7年以内の自己破産だと必ず失敗するというわけではないです。
確かに7年以内の自己破産は免責不許可事由に該当するので失敗する可能性はありますが、裁判所の判断で裁量免責を得ることができれば、7年以内の自己破産でも自己破産が認められる可能性はあります。
ただ免責不許可事由に該当している要件で裁判所から裁量免責を得るには、弁護士などの手続きをする方の手腕も重要ですが、破産者本人の態度も重要になってきます。しっかりと反省している態度を見せて裁判所からの要請にしっかりと誠実に対応していくことが求められます。
裁量免責が出るかどうかは裁判所の判断なので、普通の自己破産と比べて免責が認められにくくなるということは知っておきましょう。
また、2回目の自己破産で7年以内に自己破産を利用したいということなら、借金理由も裁量免責を得る上で大きな判断材料にもなってきます。
2回目の自己破産では借金理由も自己破産が認められる大きな要因になってきます。
ギャンブルや浪費、投資などが理由での自己破産は、裁判所から免責を認められない要件である免責不許可事由に該当しますが、裁判所から裁量免責を得ることで自己破産することが可能でした。
しかし2回目の1回目と同じギャンブルや浪費、投資などが理由で借金したことによって自己破産するとしたらどうでしょうか?一度は裁量免責で本来は自己破産が認められない借金理由でも認めたのに、また同じような理由で自己破産をしたいということだと裁判所の判断が厳しくなるのは容易に判断できます。
ギャンブルや浪費、投資というような理由で2回も自己破産しようとしたら、1回目の自己破産で全く反省してないと思われてしまうので、2回目の自己破産では自己破産が認められる可能性は低くなってしまいます。
さらに「前回の自己破産から7年以内」で「ギャンブルや浪費・投資」という理由で2回目の自己破産を検討しているような状況だと、2つも免責不許可事由に該当することになるので、裁判所から裁量免責を得ることはさらに困難になります。
ギャンブルや浪費、投資などのような自業自得のような借金理由で2回目の自己破産を検討しているなら、自己破産が失敗する可能性も考えておく必要があります。
2回目の自己破産は1回目よりも総合的に条件が厳しいと思っておいた方がいいです。自己破産の乱用に問題があるのは言うまでもないことなので、裁判所からの目が厳しくなるのは仕方のないことです。
実際に1回目はギャンブルや浪費、投資などの借金理由で裁量免責を出してくれたとしても、2回目は同じ借金理由でも反省してないと思われて裁量免責を得られないという可能性は十分になります。
また2回目の自己破産だと、資産が全くない状況で普通なら同時廃止で手続きが可能なような状況でも、破産管財人がつく管財事件での手続きになる可能性もあります。2回目の自己破産だと生活状況や借金原因に問題があるのではと思われてしまい、資産がなくても調査のために管財人がつく可能性があります。
さらに2回目の自己破産では裁判所で行う「審尋」でも、1回目の自己破産での状況よりもさらに突っ込んだ内容の質問をされる可能性もあります。裁判所も2回目の自己破産では判断が慎重になるので、裁判官と直接面談することになります。
ちなみに管財事件になると予納金が最低でも20万円以上は必要になってくるので、1回目に同時廃止で手続した方は1回目よりも費用負担が重くなる可能性が高くなります。
1回目の自己破産では裁量免責によって自己破産で借金が免責される可能性は高かったですが、2回目の自己破産だと借金理由や借金状況によっては免責が出ずに、自己破産が失敗する可能性も十分にあるので注意が必要です。
自己破産は2回目でも利用することは可能ですが、1回目よりも条件は厳しくなっており、借金理由などによっては裁量免責が得られずに自己破産が失敗する可能性もあるので、慎重に利用するかどうかを検討する必要があります。
仮に自己破産に失敗してしまった場合には、個人再生などの別の債務整理方法が候補になってきます。2回目の自己破産は状況によっては失敗する可能性も十分にありえるので、あらかじめ失敗した時の対策方法についても、あらかじめ考えておいた方がいいと思います。
2回目の自己破産は裁判所の対応も厳しくなることが予想されるので、できるだけ自己破産の手続きの経験が豊富な弁護士に依頼することがベストだと思います。自己破産に慣れてない弁護士だと、不測の事態に対応できない可能性もあるため、1回目の自己破産よりも慎重に弁護士を選んだほうがいいです。
2回目の自己破産では裁判所から免責を得られるかどうかがシビアになるので、あらかじめ無料相談を利用して弁護士に免責を得られそうかどうかということも含めて相談しておくといいと思います。
当サイトでは無料相談に対応している弁護士事務所を載せているので参考になると思います。メールや電話で気軽に無料相談できる弁護士事務所を載せているので参考にしてください。
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