自己破産すれば借金返済の義務がなくなることから、借金問題を抱えていて、どうしようもない状況になってしまった場合には自己破産して借金問題を解決して、新たな生活をスタートさせたいという方は多いです。
ただ自己破産すれば必ず借金がなくなるというわけでなく、自己破産を裁判所に申立てても免責許可を得ることができなければ借金はなくならずにそのまま残ります。
そんな自己破産で免責不許可になるのが「免責不許可事由」に該当するような場合になります。
全ての借金を無条件に自己破産すればなくなるということを認めていては、この自己破産制度を悪用する人も出てくることから、この免責不許可事由を利用して、自己破産しても免責が認められない事例を残しているのだと思います。
免責不許可事由は自己破産で借金の免責を得るためには非常に重要な項目なので、自己破産を利用する前に、自分の借金状況が免責不許可事由に該当するかどうかを事前に確認しておくといいです。
自己破産の免責不許可事由は「破産法252条第1項」にも掲載されているしっかりとした内容になっており、自己破産で免責を得るための大きな基準になっています。
破産法の内容だけ見るとわかりにくくなっているので、ここではもっとわかりやすく具体的な事例を挙げて解説していこうと思います。
自己破産の免責不許可事由をまとめるの下記のような事例が該当することになります。
・ギャンブルによる借金
・株やFXによる借金
・浪費による借金
・自己破産での財産隠し
・クレジットカードの現金化
・特定の人に優先的に返済する行為
・自分の収入を偽って借金
・自己破産手続きでの書類の隠滅や改ざん
・自己破産手続きでの虚偽の申告
・自己破産手続きで破産管財人に協力しない
・過去に自己破産してから7年未満
ギャンブルによる借金については破産法での「賭博やその他の射幸行為」に該当するものなので免責不許可事由に該当することになります。
パチンコや競馬などによる借金が膨らんでしまって自己破産するような場合には、免責不許可事由に該当するので簡単には免責が認められないということです。
確かにパチンコや競馬などによる借金で簡単に自己破産が認められたら問題になりそうですよね。
株やFXなどの投資による借金も破産法での「賭博やその他の射幸行為」に該当するものなので免責不許可事由に該当することになります。
株やFXのようなリスクがあるような投資で借金をつくってしまった場合も、ギャンブルによる借金と同様に、簡単に自己破産が認められるものではないので注意が必要です。
浪費による借金も自己破産の免責不許可事由に該当することになります。浪費もギャンブルや株やFXなどの投資のような状況と同じような理由で、破産法にしっかりと免責不許可事由として掲載されています。
ブランド品の購入やキャバクラやホストクラブ通いなど身の丈に合わないような生活をして作ってしまった借金の場合には自己破産が認められないということです。確かにこういった理由でできてしまった借金を簡単に認めてしまっては問題ですからね。
自己破産手続きでの財産隠しは「破産法第252条第1項第1号」に該当する免責不許可事由になります。
自己破産すると高額財産などは債権者に配当として分配されることになりますが、その財産を隠したということになると手続き自体に支障が出てしまうので、自己破産で免責を得られないというのは当然です。
直接隠すのは当たり前ですが、他にも自己破産前に財産の名義人を書き換えたりなどような工作も問題になります。
財産隠しは非常に大きな問題で、免責が認められないだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあるので、自己破産で失いなくない財産があったとしても隠すのだけは絶対にやめましょう。
クレジットカードのショッピング枠で商品を購入して現金化する方は、カードのキャッシング枠を使い切ってしまって、借金で追い詰められてしまっている人がほとんどだと思います。
ショッピング枠の現金化は破産法の「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」という免責不許可事由に該当することになってしまい、自己破産できなくなる原因になります。
またこういったショッピング枠の現金化はカードの規約にも抵触することなのはもちろんですが、自己破産前にこうったことを行ってしまうと、クレジットカード会社から返済するつもりがないのにお金を使い込んだとして、詐欺罪として訴えられる可能性もあります。
自己破産前に特定の人に優先的に返済する行為は偏頗弁済に該当することになり、こういったことも破産法の免責不許可事由に該当するので注意しましょう。
意外とやりがちなのが、連帯保証人がついているような、自己破産すると相手に迷惑がかかるような借金だけを優先的に返済するというようなケースです。
一部の債権者だけを有利に扱ってしまうと、債権者間が公平ではなくなってしまうという問題が生じます。
自己破産する前の1年間に、すでにお金を借りられないような状況で、自分の収入などを偽ってお金を借りて、借金が返済できなくなってしまったようなケースでは免責不許可事由に該当することになります。
嘘の収入でお金を借りて結果的に自己破産したら問題になるのは当然ですよね。借入の際に嘘の所得証明などを出したり、他に借金があることを隠してお金を借りたようなケースが該当することになります。
自己破産手続きは非常に複雑で裁判所に色々な資料を書類を提出することになりますが、こういった書類について、内容を隠滅したり悪意で改ざんしたりするような場合には、免責不許可事由に該当することになります。
悪意での書類改ざんなら自己破産が認められないのは当然のことだと思います。誠実に手続きすれば問題ない事例です。
自己破産では裁判所が財産調査や免責審答などを行います。そういった状況で虚偽の申告をしたり、自己破産の内容について説明を拒むようなことがあれば、自己破産手続きに支障が出てしまうので、免責不許可事由に該当することになります。
債権者一覧表などに都合の悪い債権者を載せないということは大きな問題になります。ただ一部を掲載し忘れたという意図的でないミスなら免責不許可事由には該当しないです。
自己破産のような裁判所で行う手続きで嘘の申告をしたら免責が認められなくなるというのは当然のことなので注意しましょう。
自己破産では同時廃止や管財事件の場合には破産管財人が選出され財産の調査や換金などの重要な仕事をすることになります。そのため破産管財人の業務を妨害するようなことを行うと免責不許可事由に該当することになります。
財産の分配は債権者にしっかりと責任を果たすという意味でも非常に重要な手続きなので、その業務を妨害するというのは大きな問題です。
破産管財人の調査にはしっかりと協力しましょう。
過去に自己破産の免責決定を受けている場合には7年間は再度の免責を申し立てることはできないです。つまり短い年数で何度も自己破産することは認められないということです。
ちなみに個人再生の給与所得者等再生を7年以内に利用しているような場合もダメです。ただ小規模個人再生の場合は7年以内に自己破産を申し立てても大丈夫です。
まあ、何度も自己破産して免責していたら、借金を踏み倒される金融業者も増えてしまいますし、反省という意味でも一定期間は再度の免責を認めないというは当然だと思います。
自己破産ではギャンブルや浪費、投資などの借金は免責不許可事由に該当するので通常は自己破産できないということになりますが、上記の免責不許可事由に該当するようなケースでも実際には裁判所で免責が認められるケースは多いです。
その理由が裁判所による「裁量免責」という制度です。
裁量免責は裁判所の方の裁量によって免責決定を出してくれるというものです。つまり免責不許可事由に該当しているからといって、簡単に自己破産免責を認めないのではなくて、その人の事情などもしっかりと考慮して、裁量によって自己破産を認めてくれるという制度です。
つまりギャンブルや浪費、投資などの借金理由で自己破産を検討しているようなケースでも裁量免責によって自己破産が認められるか可能性は十分にあるということになります。
実際にギャンブルや浪費、投資などの借金でも多くの方が裁量免責によって自己破産が認められています。
自己破産で裁量免責が認められるポイントは大きく2つ挙げられると思います。
・借金返済できずに自己破産することについて反省している
・経済的に再建する意欲や気持ちがある
裁量免責を得るためには、しっかりと自分の借金理由を見つめなおして反省しているかどうかということは重要です。また同じ間違いを繰り返すような懸念がある場合には裁量免責が出ない可能性があります。
またしっかりと金銭管理をして経済的に再建する意欲を示すことも重要になってきます。自己破産後にしっかりと更生の見込みがあれば十分に裁量免責の可能性があります。
そのため自己破産手続きでは調査などにも誠実に対応するなどの、裁判所での態度も重要な要素になってきます。裁量免責は裁判所の裁量によって認められることになるので、裁判所に良い印象を持たれるということは重要です。
自己破産では免責不許可事由に該当していても裁量免責によって自己破産が認められるケースが多いですが、それでも自己破産で免責が認められなかった場合にはどうすればいいのでしょうか?
自己破産で免責不許可になってしまった場合に対策方法は3つあるのでそれぞれ確認しておきましょう。
自己破産で免責が認められなかった場合には、裁判所で即時抗告して異議を唱えることが可能になっています。ただ即時抗告の申立ての期間は1週間しかないので、できるだけ早めどうするのか決断する必要があります。
おそらく自己破産手続きの場合には弁護士が手続きを行っていると思うので、免責不許可になってしまった場合には早めに弁護士と相談してどうするのか相談するようにしましょう。
即時抗告する場合も手続きは弁護士がやってくれるので、手続き上の問題はないと思います。
免責不許可になるのは結構珍しい事例で、多くは裁判所の裁量によるところが大きいので、即時抗告することによって判断が覆る可能性はあります。
財産隠しなど悪質な免責不許可事由に該当するようなケースだと免責不許可を覆すのは難しいかもしれないです。この辺りはケースバイケースだと思っておくといいです。
自己破産で免責不許可になってしまった場合には他の債務整理方法を検討するというのも一つの手段だと思います。
個人再生は自己破産のように借金理由が問われる債務整理ではないので、ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由でも借金整理することが可能です。
また個人再生は自己破産のように借金が全額免責になるというわけではないですが、最大で借金が10分の1まで減額されるという非常に強力な債務整理方法なので、自己破産の代わりに利用する債務整理方法としては一番の候補になります。
ただ個人再生は無職で安定した収入がないようだと利用することができないという問題もあります。
参照:自己破産と個人再生の違い
任意整理も個人再生と同様に借金理由を問われない債務整理方法なので、ギャンブルや浪費、投資などによる借金理由でも債務整理することができます。
ただ個人再生ほどの借金減額幅がないので、自己破産するくらい借金で追い詰められているような状況の場合には任意整理よりも個人再生の方が利用しやすいかもしれないですね。
任意整理でも借金完済の見込みがあるなら、個人再生よりもデメリットが小さい債務整理方法なので、検討する価値は十分いあると思います。
参照:自己破産と任意整理の違い
自己破産には免責が認められない免責不許可事由という事例がありますが、免責不許可事由に該当しているようなケースでも裁量免責によって借金がゼロになる可能性は十分にあります。
そのため借金理由がギャンブルや株やFX、浪費というような免責不許可事由に該当するような事例でも、手続き対応や態度次第では十分に裁量免責を得られる可能性があります。
しかしやはり他の借金理由と比べると免責を受けるうえでは不利になるので、しっかりと手続きに慣れている弁護士に依頼することが重要になってきます。
自己破産に慣れている弁護士なら免責不許可事由に該当するような事例での自己破産経験もあるので、安心して手続きを依頼することができます。
また自己破産手続きをするうえでのアドバイスももらえるので、裁量免責を得られる可能性は高くなると思います。
当サイトでは自己破産に慣れている弁護士を都道府県別にまとめているので参考にしてください。
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