自己破産手続きをすると「破産状態」になってしまい、破産状態になると一部の職業に就けなくなってしまったり、引っ越しや旅行をする際に裁判所に届け出が必要になったりなど複数の制限を課せられることになります。
自己破産して裁判所から免責が出ると借金返済の義務がなくなりますが、持ち家や自動車などの高額資産は没収されてしまいます。そのため自己破産で手続では資産を隠匿されないためなど、色々な理由があって制限が課せられます。
自己破産については、あまり自己破産手続き中のこういったデメリットについて語られないので、あらかじめある程度は把握しておくといいと思います。
ただ自己破産手続きをしたからといって、ずっと破産状態というわけではなく、「復権」することで自己破産前の状態に戻すことができます。ここでは自己破産の復権についてわかりやすく解説しようと思います。
破産状態から復権する最大のメリットは、破産者からの制限から解放されるということです。
具体的には税理士や公認会計士、弁護士やや司法書士、警備員、旅行業者、貸金業者など破産状態では就くことができない職業が多数あります。(参照:自己破産の職業制限)
他にも後見人・後見監督人、遺言執行者に慣れなかったりしますが、復権すればこういった職業上の制限からも解放されるので、好きな職業で働くことができます。
また破産中は郵便物を勝手に開封されたり、旅行や引っ越しの際に裁判所への届け出が必要などのデメリットがからも解放されます。
復権しないと日常生活で不便なことが多いので、地味に厄介なデメリットです。自己破産する場合には復権のことも考えて手続きするといいと思います。
では具体的に破産状態から復権するまでにはどの程度の期間が必要になるのでしょうか?
自己破産による破産状態から復権する場合の一番簡単な方法は、裁判所から免責を受けることです。
自己破産して裁判所から免責受けると借金返済の義務がなくなるので、自動的に破産者という状態から解放されることになります。つまり一般的には自己破産手続きが成功すれば自動的に復権できるということです。
自己破産手続きについて失敗を考えて手続きする方はあまりいないので、復権について意識してない方が多いですが、復権は免責されることで得られることが一番多いです。
そのため破産状態から復権できる期間は自己破産手続きの期間と考えていいです。自己破産手続きで免責を得られれば手続きは終わりなので、一般的には自己破産手続きにどの程度の期間が必要なのかということが復権できる期間に直結します。
自己破産手続きについては、裁判所や担当する弁護士などによって違ってきますが、一般的には半年くらいは手続きに時間がかかると思ったほうがいいです。同時廃止の場合だと3カ月くらいで終わることもありますが、管財事件の場合だと長ければ1年くらいかかることもあります。
ただこれはあくまでも自己破産手続きで免責許可を得られた場合を前提にした話で、仮に免責不許可になってしまったら事情は違ってきます。
自己破産手続きをして破産者名簿に名前が掲載されて破産者状態になると、一部の職業に就けないなどのデメリットが掃除ますが、裁判所から免責を得て、借金返済の義務がなくなると復権することができるのであまり気にしない人が多いです。
意外と勘違いしている人が多いのですが、自己破産手続きに失敗して免責不許可になったら、そこで手続き終了ということで復権できると考えている方は少なくないです。
自己破産手続きに失敗して免責不許可になると借金はそのまま残ることになるので破産者状態が続くことになります。
まあ、自己破産に失敗して借金がそのまま残っているわけなので、破産者状態であることには違いないですが、多くの人は借金がそのまま残ってしまうということに絶望して、復権できないことに頭が回らない事が多いです。
しかし一般的には自己破産手続きで免責不許可になる可能性は低く、ほとんどの方は裁判所から免責許可を得ることができるので、そこまで心配する必要はないと思います。
免責不許可になるのは、自分の収入を偽ったり、資産を隠したり、虚偽の申告をしたりなど免責不許可事由に該当するようなケースで、普通に弁護士に手続きを依頼して自己破産すれば免責許可は得られると思います。(参照:自己破産の免責不許可事由)
破産者状態だと色々なデメリットがあるので、できるだけ早めに復権したいと思うのは当然のことだと思います。
そこで破産者状態から復権する方法を下記でまとめたので参考にしてください。
破産者名簿からの復権で一番多いのが自己破産手続きで裁判所から免責を受けることで復権するという方法です。
自己破産手続きが成功すれば当たり前のように復権することができるので、この方法が一番確実で目指したい復権方法です。
自己破産手続きで免責許可を得られるとこの復権方法になります。基本的に自己破産手続きでは9割が免責許可を得られるので、復権についてあまり考えない方が多いです。
むしろ免責費許可になって復権を意識するケースが多くなります。
自己破産手続きで免責不許可になってしまった場合には、借金はそのまま残ってしまうので別の債務整理方法を検討する方が多いです。
そこで一番の候補になるのが個人再生です。個人再生は自己破産のように借金返済の義務がなくなるわけではないですが、最大で借金が10分の1まで減額されるという非常に強力な債務整理方法です。
そのため自己破産手続きで免責不許可になってしまった場合には借金の減額幅が大きい個人再生を検討する方が多いのではないかと思います。
また個人再生は裁判所で手続きをする債務整理方法で、手続きの中で再生計画案の認可を得ることができれば復権することができます。
そのため借金を減額するだけでなく、自己破産で免責不許可になって得られなかった復権を得る手段にもなります。
破産者状態は何か特別な手続きをしなくても、10年経過すれば自動的に復権することができます。つまり一生破産者として生活するという心配はないということです。
とはいっても10年間もずっと破産者状態によるデメリットを受け続けるというのは厳しいと思うので、この方法で復権するという方は少ないのではないかと思います。
またこの方法だと借金は残ったままなので、個人再生を利用するなど何か別の方法を選択したいところです。
借金の時効や、借金を免除、宝くじが当選して借金を完済できたというような、借金がなくなった状態になったら裁判所に申立てて復権することができます。
借金がなくなれば当然ですが破産者ではなくなるので裁判所に申し立てることによって復権することができるということです。
ただ自己破産するくらい借金問題で追い詰められた方が、借金を完済することは難しいと思うので、この方法で復権できる方は少ないと思います。
そのため破産者名簿からの復権方法として考えられるのは「裁判所から免責を受ける(当然復権)」と「個人再生で再生計画認可を得る(当然復権)」になると思います。
自己破産すると破産者として色々なデメリットを背負うことになりますが、自己破産手続きが完了して裁判所から免責を得ることができれば自動的に復権することができるので、破産者としてのデメリットは手続き期間中だけというのが通常です。
そのため普通なら自己破産に関するデメリットについては、自己破産後に発生することについて話題になることが多かったですが、自己破産手続きに失敗して裁判所から免責を得られないと、破産者としてのデメリットが続くことになるので厄介です。
ただ免責不許可になったとしても10年経過すれば復権することができるので致命的なデメリットというわけではないです。
また自己破産手続きは9割以上で免責許可を得られているので、よほどのことがない限りは普通に免責許可を得て復権することができます。
自己破産で免責不許可になると借金が残るだけでなく破産者という状況が続くことになるので、しっかりと自己破産に慣れている弁護士に手続きを依頼することが大事になってきます。
当サイトでは自己破産手続きに強い弁護士事務所をまとめているので参考になると思います。また載せている事務所は無料相談にも対応しているので気軽に無料相談を利用して借金問題を相談することもできます。
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