自己破産すると遺産相続の権利を失ってしまうのではないかと懸念して自己破産をせずに我慢している方もいますが、遺産相続なんていつ訪れるかわかるものではないです。
また自己破産したからといって遺産相続できないということはないので安心してください。
自己破産に関するデメリットを過剰に感じてしまって、自己破産することで遺産相続に制限が生じるのではないかと誤解している方は少なくないです。
実際に自己破産すると高額資産が没収されてしまったりするので、自己破産するとことによって遺産が差し押さえ対象になってしまうのではないかと心配するのは無理のない話だと思います。
ただ自己破産については、借金の支払い見込みがないような状況なら早めに手続きして借金問題を整理してしまった方がいいと思います。
自己破産の場合はどのタイミングで相続したかによって、損得がはっきり分かれるのでタイミングが重要と言えると思います。しかしどのタイミングで遺産相続が発生するかということは簡単に予想できることはないです。
自己破産前後でも遺産相続する事自体は問題ないですが、「自己破産前に遺産相続した場合」と「自己破産手続き中に遺産相続した場合」と「自己破産後に遺産相続した場合」によって状況が大きく変わってきます。
ここでは遺産相続を前提にした場合のベストな自己破産のタイミングについて解説しようと思います。
遺産相続のタイミングを正確に把握することはできないですが、ある程度はどのタイミングが一番得な自己破産での遺産相続の時期なのかということを把握しておけば後に役立つかもしれないです。
まずは下記から自己破産前後と自己破産手続き中での遺産相続について参考にしてください。
自己破産前に遺産相続した場合には、一度自己破産を思いとどまって、遺産相続でどのような財産が得られるのかをチェックすることが重要になってきます。
遺産相続後に焦って自己破産すると、せっかく自己破産で得た財産を没収されてしまう可能性があるので、まずはどのような財産があり、その財産によって自力での借金返済が可能なのかを整理するといいと思います。
遺産相続によってある程度、借金返済の負担が軽くなって、自己破産しなくても借金返済にが可能になるような場合には、個人再生や任意整理などの別の債務整理方法を検討するといいと思います。
任意整理や個人再生は借金がゼロになるといことはないですが、自己破産のように資産が全て没収されるというようなデメリットはないので、資産を残しながら借金返済の負担を軽くできます。
自己破産の場合だと20万円以上の資産は没収対象になってしまうので、せっかく遺産相続したとしても損する可能性が非常に高いです。
ある程度の遺産が相続で手に入るようなら、あえて自己破産を選択せずに、別の債務整理方法を弁護士と相談して検討して、一番得になる手続き方法を選ぶようにしましょう。
自己破産手続き中に遺産相続してしまった場合が一番最悪なタイミングの遺産相続と言っていいと思います。
すでに弁護士に手続きを依頼して自己破産の申立てを行ってしまってから遺産相続してしまった場合には、遺産は資産とみなされてしまうので自己破産での没収対象の資産になってしまいます。
自己破産では20万円以上の高額資産は没収対象になってしまうのでプラスの財産が多い場合にはかなりの損になってしまうと思います。
ただマイナスの遺産が多く、遺産相続が損のような状況だと逆に得ということになるかもしれないです。とはいってもマイナス資産なら最初から相続放棄すればいいのであまりメリットにはならないかもしれないですね。
では自己破産中に得た遺産を自己破産の影響なく受け取る方法はいのでしょううか?
自己破産で得た遺産を名義変更して一時的に自分のものではないとすれば手続き後に遺産を受け取れるのではないか?と思う方もいると思います。
ただ自己破産で名義変更して資産を隠すようなことをすると、悪質な資産隠しと判断されてしまって、自己破産で免責を得ることができなくなってしまい、借金が残ってしまって手続きが失敗することになります。
遺産相続は被相続人の死亡のタイミングで相続することになってしまうので、こちらで遺産相続のタイミングを変えるということはできません。
自己破産の手続き期間は弁護士や裁判所によって違ってきますが、基本的には半年くらいは必要です。もしも手続き中に遺産相続があった場合には運が悪かったと諦めるしかないと思います。
ただそうした中でもできるだけ手元に遺産を残すためにも、遺産相続があったら、手続きを依頼している弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。
自己破産手続きで裁判所から免責を得た後に遺産相続した場合が一番遺産相続のタイミングとしてはベストなタイミングだと思います。
自己破産後に遺産相続した場合には、借金がなくなった後に、新しい資産を取得したということになるので、自己破産で免責を得た後なら、自己破産によって資産を差し押さえられることなく普通に遺産を受け取ることができます。
自己破産で借金をスッキリさせてさらに遺産相続で新しい資産を得ることができるので非常に良いタイミングです。
自己破産前の場合だと、遺産と借金を整理することになるので、遺産の中から借金返済することになると思うので、遺産が目減りしますが、自己破産後なら借金は既にないので、まるまる遺産を自分の懐に入れることができます。
また自己破産手続き中だと遺産が自己破産での没収対象になるので最悪のタイミングです。紙一重のタイミングで損得は大きく分かれるので、自己破産でできるだけスムーズに手続きすることが重要になってきます。
遺産相続でプラスの財産が多ければ相続したほうがいいですが、マイナスの財産が多くあった場合には遺産相続すると不利になるので注意が必要です。
自己破産する前や自己破産手続き中に遺産相続があって、遺産の内容がマイナスの方が多いような場合だと、そういったマイナスの遺産も含めて自己破産で問題解決することができます。
逆に自己破産後に負債が多い遺産相続があった場合には、相続するとせっかく自己破産したのに新たな借金を背負い込むことになってしまうので注意が必要です。
遺産相続のある場合には事前にしっかりと遺産の内容を把握して、相続するのか相続放棄するのかをしっかりと精査するようにしましょう。
自己破産後に遺産相続して結局マイナスが大きかったら意味がないので、必ずしも自己破産後の遺産相続が得というわけではないことを知っておきましょう。
自己破産後の遺産相続で得するのはあくまでもプラスの資産が多かった場合に限ります。
自己破産しても遺産相続することはできますが、タイミングによって損得が大きく分かれてしまうので、自己破産前に遺産相続のことを懸念しているなら、あらかじめどのような状況が得で、どのような状況が損になるのかを把握しておくようにしましょう。
遺産相続でプラスの資産が多い場合には、自己破産手続き中が一番タイミングが悪く、遺産が自己破産の没収対象になってしまうので、多くの遺産を取られてしまう可能性が高いです。
逆に自己破産手続き後で裁判所から免責を得た後なら、借金がない状態で遺産を普通に受け取ることができ、自己破産による制限もないので一番得するタイミングとなります。
ただ自己破産の手続き期間は弁護士や裁判所によって変わってくるので、こちらで調整することはできないです。ただ弁護士は選ぶことができます。
弁護士が自己破産手続きに慣れてなくて、手続きが長期化してしまい、その結果として、運悪く自己破産手続き中に遺産相続することになり、遺産を没収されてしまうというケースは考えられることです。
そのため自己破産ではできるだけ手続きがスムーズに進むように自己破産に慣れている弁護士に手続きを依頼すべきです。特に遺産相続の懸念がある場合には、弁護士選びは需要です。
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