自己破産して裁判所から免責を得ることができると借金返済の義務が免除されて、借金問題を一気に解決することができます。借金問題を抱えている側としては借金の返済が全額免除されるというのは非常に魅力的です。
ただ何のデメリットもなく自己破産で借金が免除されるというわけではなく、自己破産することによって高額資産が没収されるなど失うものもあります。高額資産をそのまま残したままで自己破産できるとなると、自己破産を悪用する人も出てくると思います。そのため自己破産にデメリットが発生するのは当然と言えば当然だと思います。
そこで気になるのが預貯金の取り扱いです。預貯金は生活に大きく直結する部分なので、自己破産することによってどのように扱われるのかは死活問題になってくると思います。
自己破産後の生活の見通しを立てるためにも自己破産での預貯金の取り扱いについて知っておきましょう。
自己破産で気になる預貯金の取り扱いですが、現金と預貯金で若干取り扱いが違ってくるのでわかりやすく解説しようと思います。また自己破産での現金・預貯金の取り扱いでの注意点についても解説しようと思います。
自己破産だと一般的には20万円を超える資産は高額資産として精算対象になってしまいますが、現金に関しては99万円までは無条件に所持することが可能になっています。
99万円あれば依頼費用を十分捻出することもできると思いますし、すぐに生活に困るということはないと思います。
ただ注意が必要なのは預貯金に関しては他の資産と同様に20万円を超えるものに関しては処分対象になってしまうので注意が必要です。つまり現金と預貯金では残せる金額が全く違ってくるということです。これを知らないと自己破産後の生活ですぐに行き詰まる可能性があります。
ちなみに20万円の現金を保有していると、自己破産手続きは同時廃止ではなく管財事件になります。これは東京地裁の基準ですが、他の地裁では若干基準が違う可能性もあるので、自己破産前に確認しておくといいかと思います。
預貯金だと20万円しか保有できないけど、現金だと99万円まで保有できるということなら、預貯金を自己破産直前に下ろして保有しておくということを考える方も多いのではないでしょうか。
そもそも現金と預貯金にそこまで大きな違いはないのに、預貯金だと20万円までで現金だと99万円という基準には疑問があります。まあ、私が疑問に思っていたとしても決まりなのでどうしようもないです。
話は戻りますが、自己破産直前に預貯金を現金化するという方法は認められてないです。仮に自己破産直前に預貯金を現金として下ろしたとしても、裁判所は現金としては認めてくれないです。
自己破産する側としては20万円を超える預貯金は精算対象になるので出金したいですが、債権者の立場からすると意図的な資産没収逃れと思うかもしれないですね。
現金と預貯金でこれだけ扱いが違うということに関しては批判もあるので、大阪地裁などは普通預金も現金と同じ扱いにして合計で99万円までなら保有できるということになっているようです。つまり地裁によって運用が違ってくる可能性があります。そのため事前に現金と預貯金の取り扱いは確認しておくといいかもしれないですね。
自己破産によって自分の資産が精算対象になってしまうというのは説明していますが、両親が自分名義で積み立ててくれた預金などはどのような取り扱いになるのでしょうか?
こういった場合は名義が重要になってくると思います。自己破産者名義で預金を積み立てていたというケースだと精算される可能性は高いと思います。
近年は相続税の負担を懸念して、親が子供名義で預金を積み立てているということは珍しくはないです。年に110万円までなら贈与税の非課税枠範囲内なので、その範囲で毎年積み立てを行っているというケースは珍しいことではないです。こういったケースだと没収されてしまう可能性が高いです。
逆に両親が自分の名義で子供の預金を積み立てていたというケースだと判断が難しいところです。名義は親名義ですが、実質的には子供の資産として積み立てているものです。そのため場合によっては自己破産者本人の資産として処分対象になる可能性があります。
こういったケースの場合には、自己破産前に無料相談などを利用して、どのような取り扱いになるか可能性があるのか事前に確認しておいたほうがいいと思います。
自己破産での資産の取り扱いに関しては基本的には名義人で判断されることが多いです。そのため子供の預貯金や妻の預貯金も別名義人の資産になるので、基本的には自己破産での精算対象になることはないです。
こういったことを知っている方は、自己破産直前に自分の資産を妻や子供の口座に移動するなどのような小細工をするケースもありますが、こういったことは資産隠しになるので、最悪の場合は免責不許可ということになり、自己破産で裁判所が免責を出してくれずに、借金が免除されずそのまま残るということもあります。
では子供名義で積み立てた貯金はどうなのでしょうか?この場合だと名義人は子供なのでそのまま残せると考えるのが普通だと思います。
ただこのケースだと名義人は子供だったとしても実質お金を支払っているのは自己破産者ということになります。このケースだと、実質的に預貯金は破産者のものだと判断されてしまい、精算対象になってしまう可能性があります。
自己破産の資産に関しては名義が重要になってきますが、こういった例外もあるので、没収対象になるのか不安な資産があるなら、自己破産前に確認しておいたほうがいいです。
自己破産すると現金なら99万円まで残すことができ、預貯金だと20万円まで残すことができるという制約が生じますが、他の債務整理方法だとこういった現金や預貯金お取り扱いはどのようになっているのでしょうか?
ここでは一般的によく利用されている任意整理と個人再生での現金や預貯金の取り扱いについて簡単に解説しようと思います。
任意整理は債務者と債権者が交渉して借金の利息を免除したり、毎月の返済負担を小さくするなどしてもらう債務整理方法で、債務整理手続きの中ではおそらく一番利用されている手続方法だと思います。
最初に結論を言ってしまうと、任意整理は現金や預貯金はそのまま残しながら手続きすることができます。というか任意整理に関しては持っている資産は問われないので、自動車や持ち家などを持っていても普通に手続きすることができます。
任意整理は裁判所で手続きする債務整理方法ではないので、資産調査なども行われないので持っている資産は問われないです。そのため処分されたくない資産があるなら任意整理の利用が第一候補になってくると思います。
個人再生は裁判所で承認を得た再生計画案に沿って借金を返済するという債務整理方法で、自己破産に次に借金の減額幅が大きい債務整理方法です。
そのため自己破産が利用できなというケースだと、代わりに個人再生を利用するケースもあります。個人再生は任意整理と比べると圧倒的に借金の減額幅が大きいので、借金額が大きい債務整理方法といえると思います。
個人再生の場合は任意整理のように無条件で現金や預貯金が債務整理に影響しないということはないです。しかし自己破産のように一定金額以上になると精算対象になるというわけではないです。
個人再生の場合だと、高額資産を持っているとその分だけ借金の減額幅が小さくなるというデメリットがあります。つまり高額資産があるとそれだけ減額幅が小さくなり、借金がなかなか減らないという可能性があります。
自己破産の利用を検討いているなら、あらかじめ弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するのが良いと思います。
ここでは自己破産を利用する場合の現金や預貯金への影響について説明していますが、自己破産は他にも色々な部分で影響を及ぼしたりします。そそのため事前にしっかりと自己破産の影響について把握してから利用するかどうかを検討したほうがいいと思います。
自己破産は裁判所が免責を認めれば借金返済の義務が免除されますが、借金理由によっては免責不許可事由によって免責が認められないこともあります。
また自己破産のために自動車や持ち家を失うなど、日常生活への影響も強かったりするので、自己破産について何も知らない状況で手続きをしてしまうと、後で後悔することになる可能性もあります。
当サイトではそんな自己破産についてメールや電話で気軽に無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。パソコンやスマホなどから気軽に自己破産を含めた債務整理に関する相談をすることができるので非常に便利だと思います。
全ての事務所が借金問題について、公式サイトでメールや電話で相談を受け付けているわけではないので、相談先で悩んでいるなら下記を参考にしてください。
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