自己破産すると高額資産が没収されるというのは何となく理解している方は多いと思います。
自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産は没収されてしまうということは結構知られており、資産を持っている方からするとこうしたことがネックになってしまってなかなか自己破産に踏み切れないという方も多いです。
ただ自己破産するのに高額資産が没収されてしまうというのは仕方のないことだと思います。むしろ自己破産で持ち家や自動車などの高額資産が残せたら、自己破産する方が多くなってしまって、簡単に自己破産で借金を踏み倒そうとする方が急増する可能性があります。
そういった意味では自己破産で資産没収されるのは間違いではないと思いますが、学資保険は自己破産すると没収されてしまうのでしょうか?
子供の将来のための学資保険なので、自己破産する当人ではなく子供の資産と考える方もいると思います。
ただ結論を言ってしまうと学資保険が自己破産によって没収されるかどうかは、学資保険が高額資産に該当するかどうかがポイントになってきます。
学資保険が自己破産によって解約されてしまうかどうかは、学資保険が高額資産に該当するかどうかということが焦点になります。
学資保険は子供の学費の積立なので、自分たちの資産ではなく子供のための資産なので、自己破産の没収資産には該当しないと主張する方もいると思います、
しかし学資保険は子供が払っているわけではなく、実質的に親が払うもので、親が契約者になっているのが普通なので、親が自己破産すれば没収資産の対象になってしまう可能性があります。
そんな学資保険が没収資産に該当するかどうかは解約返戻金が20万円以上なのか以下なのかによって違ってきます。
解約返戻金は名前の通り解約した際に戻ってくるお金のことで、この解約返戻金が20万円以下なら、自己破産してもそのまま学資保険を払い続けることが可能です。
20万円というのが自己破産する際に高額資産に該当するかどうかの基準になってきます。これは学資保険に限ったことではなく、生命保険などの解約返戻金も20万円以下なのかによって解約されるかが決まってきます。
解約返戻金が20万円以上のケースだと自己破産すると学資保険が高額資産だとみなされてしまうので解約対象になってしまいます。
学資保険は解約されてさらに解約返戻金も没収されてしまうのでかなり手痛い負担になると思います。
ただ自己破産で借金を全額整理するならこういった高額資産が残せないというのも仕方のないことです。
しかし解約返戻金が20万円以上でも、場合によっては自己破産後にそのまま学資保険を残せる可能性もないこともないです。
自己破産は必要だけど、解約返戻金が20万円以上の学資保険をどうしても解約したくないという場合にはどうすればいいのでしょうか?
実は解約返戻金が20万円以上のケースでも学資保険を解約せずに残せる方法は2つあります。それが「契約者貸付で解約返戻金を20万円以下にする」という方法と「自由財産の拡張を利用する」という方法になります。
このどちらかを利用すれば自己破産したとしても解約返戻金が20万円以上の学資保険を残せる可能性があります。
学資保険は契約内容によっては貸付制度があるものがあります。
契約者貸付制度を利用すれば、解約返戻金を担保にすることで同等額程度までお金を借りることができるという仕組みがあります。
つまり解約返戻金を担保にした貸付制度を利用すれば、実質的に解約返戻金を減らせることができるので、解約返戻金の価値を20万円以下にすることができます。
こうすることによって解約返戻金を20万円以下にして、高額資産の枠から除外することで学資保険を継続することができます。
ただ貸付制度を利用して得たお金をギャンブルや浪費などで散在してしまうと、自己破産の免責不許可事由に該当してしまい、裁判所から免責を得られなくなる可能性があるので、得たお金は生活費などに利用するのが無難です。
自己破産をすると20万円以上の資産は没収されてしまうと説明していますが、現金は99万円以下、預貯金口座は20万円までなら資産として手元に残すことができます。
自由財産の拡張というのはこうした自由資産枠を拡張して学資保険を該当資産にしてもらうという仕組みになります。
この仕組みが利用できれば解約返戻金が20万円以上だったとしても、学資保険をそのまま残せる可能性があります。ただ自由財産の拡張には裁判所の許可が必要なので、必ずしも「自由財産の拡張」が利用できるという保証はないです。
裁判所によって判断が変わってくるので、こういった例外的な制度を利用するなら、できるだけ自己破産手続きに慣れている弁護士事務所に手続きを依頼する必要があります。
自己破産で学資保険を没収対象から外したいなら、そもそもの学資保険の名義人を破産者ではなく、妻などの他の人の名義に変更すればいいのではと思う方もいると思います。
自己破産は当人の資産は没収されてしまいますが、妻や子供などの家族の資産は没収対象にはならないので、名義変更すれば資産が守れるのではないかと思うのも当然のことだと思います。
ただ結論を言ってしまうと自己破産前に学資保険を守るために名義変更すると、免責不許可事由に該当してしまい、裁判所から免責を得ることができずに自己破産が失敗する可能性があります。
名義変更によって資産没収から逃れることができれば、自動車や持ち家も名義変更によって残せることになってしまうので、こういった抜け穴を利用して資産隠しすることは無理です。
むしろこういった自己破産前の資産の名義変更は資産隠しの意図があると思われてしまって、裁判所から疑念を持たれてしまうのでマイナスです。自己破産で資産を守るためにしたことによって、逆に自己破産が失敗してしまったら本末転倒なので、安易な名義変更は止めておきましょう。
自己破産後に学資保険に再加入することができるのか気になっている方もいるのではないでしょうか?
自己破産すると信用情報がブラックリストに登録されてしまうので、そのことによって自己破産後に学資保険に加入することができないのではないかと不安に思う方もいると思います。
子供の将来のために自己破産で借金問題を解決して、少しでもお金を貯めたいと思っている方からすると学資保険を利用したいと思うのは当然のことだと思います。
結論を言ってしまうと自己破産したとしても学資保険は普通に利用することができます。
学資保険は借金するわけではないので、信用情報がブラックだとしても問題なく利用することができるということです。自己破産することで学資保険を利用できないのではないかと不安に思っているなら安心して大丈夫です。
学資保険は子供の教育費を準備するための貯蓄型の保険で、教育費がの負担が大きくなっている現状だと非常に重要な保険になってくると思います。
貯蓄型の保険ということもあり学資保険は自己破産すると解約返戻金が20万円を超えてくるような場合だと、解約対象になってしまうので注意が必要です。
ただ学資保険は「契約者貸付で解約返戻金を20万円以下にする」という方法や「自由財産の拡張を利用する」という方法を利用すれば解約返戻金が20万円を超えたとしても残せる可能性があります。
自己破産すると資産に色々な影響を及ぼすことになるので、自己破産を検討しているならいきなり弁護士などに手続きを依頼するのではなく、あらかじめ無料相談などを利用して詳しい話を聞いてから利用するかどうか検討してはどうでしょうか。
当サイトでは自己破産を含めた借金問題について、無料相談を行っている弁護士事務所をまとめています。メールや電話でも気軽に相談することができる全国対応の弁護士事務所しか載せてないので、自己破産について相談するなら最適だと思います。
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