自己破産すると普通は借金返済の義務がなくなって、借金返済の負担から全て解放されることになるのですが、全ての借金が例外なく免責になって返済義務がなくなるというわけではないです。
つまり自己破産の非免責債権とは「自己破産しても免除されない」債権のことを指します。
自己破産するくらい借金返済で困っているのだから例外なく全ての借金を免除してほしいと思う方も多いかと思いますが、中には自己破産で免除してしまっては社会通念上よろしくないような借金もあったりします。
ここではそんな自己破産しても借金が免責されない「非免責債権」について詳しく解説しようと思います。
自己破産しても免責されない借金が「非免責債権」ということですが、何となく自己破産の免責不許可と似ていると思ったりしませんか?
免責不許可はその名前のように自己破産しても裁判所から免責を得ることができず、借金返済の義務がそのまま残ってしまうことを指します。
非免責債権と免責不許可は借金が残るという共通点はありますが、直接は関係ないです。
つまり借金の中に非免責債権が含まれているからといって、裁判所から免責不許可になるということはないです。一方で裁判所から免責許可が出ても非免責債権の返済義務はなくならないということです。
非免責債権と免責不許可を混同している方がいますが、非免責債権は自己破産で免責を得られたとしても返済義務が残ってしまう借金なので、免責不許可になるかどうかはまったく関係ないです。
免責不許可には免責不許可事由という要件がありますが、仮に免責不許可事由に該当していても状況によっては裁判所の判断で免責許可を得られる可能性があります。
参照:自己破産の免責不許可事由
自己破産しても借金返済の義務がなくならない非免責債権に該当する借金にはどのようなものが含まれているのか下記で説明しています。
下記のような借金は自己破産したとしても返済義務が残ってしまうので注意しましょう。
税金は非免責債権の代表的な借金の一つです。
所得税や住民税、国民健康保険や年金などの社会保険料などがわかりやすい税金だと思います。こういった税金に関しては自己破産しても返済義務がそのまま残ってしまうので注意しましょう。
税金の滞納は利息も発生して、支払いが滞ると差し押さえの可能性があります。しかし税金は自己破産でも返済義務が残るので差し押さえを止めることができません。
税金の滞納は非常に厄介なので、借金返済を行う場合には税金は最優先で返済していきたい借金です。
生活保護を受けている場合に、受給している生活保護費について不正受給があった場合には、その生活保護費に返還義務が発生します。
この不正受給による返還義務については、「返還金」と「徴収金」の2種類があり、返還金の場合は自己破産することによって返還請求権が免責になりますが、徴収金の場合は非免責債権になるので返還義務が残ります。
不正受給については悪質性の高いものが徴収金になります。ただこれは福祉事務所によって判断されるので明確にどのような場合に徴収金になるのかということは判断が微妙なところです。
罰金も非免責債権になります。こういった懲罰的なものについては自己破産しても支払い義務が残るということです。
まあ、自己破産して罰金も返済義務が免除されてしまっては懲罰の意味がないですからね。
罰金が自己破産で免除されないというのは当然だと思います。
損害賠償金に関しては内容によっては非免責債権に該当することになります。
具体的には「悪意で加えた不法行為にによる損害賠償金」や「故意または重過失によって人の生命や身体を害したときの損害賠償金」は自己破産しても免責されない非免責債権に該当します。
つまり離婚による慰謝料などの損害賠償金の場合だと、単純な浮気による損害賠償金の場合は自己破産で免責される可能性がありますが、DVが原因の離婚での慰謝料の場合は非免責債権になります。
また交通事故の場合だと、単純なわき見運転などのような単なる不注意が原因の事故の場合だと重過失とまではいえないので、自己破産で損害賠償金が免責される可能性がありますが、飲酒運転や無免許運転のような危険運転致死傷罪が成立するようなケースでの損害賠償金に関しては非免責債権になるということです。
損害賠償金に関してはケースバイケースだったりするので、事前に弁護士などの専門家に相談したほうがいいと思います。
離婚した後に養育費の支払いで困る男性は結構多く、養育費の負担が重くて毎月の生活費を借金で工面しているという方もいたります。
そのため離婚後に養育費を自己破産で整理することができないかと思っている方もいると思いますが、養育費は非免責債権に該当するので自己破産しても支払い義務は残ります。
養育費の支払いが自己破産で免責されてしまっては子供の生活に影響が出てしまうので、非免責債権になってしまうのは当然といえば当然ですよね。
養育費の場合は相手の経済状況やこちらの経済状況などによっては交渉によって返済負担を軽くしてもらえる可能性があるので、まずは話し合いを検討するといいと思います。
参照:自己破産と養育費について
従業員への未払いの給与も非免責債権になります。
従業員からすると、給料が払われないと生活することができないので、勤労者保護の観点からもしっかりと支払われるべきものですよね。
自己破産する場合には債権者一覧を裁判所に提出することになるのですが、その際にわざと記載しなかったり、うっかりで記載し忘れ場場合でも非免責債権になってしまいます。
債権者一覧は自己破産での手続き対象になる借金になるので、そこで債権者一覧に載せ忘れてしまった場合には自己破産しても借金が免責されないのは仕方のないことです。
意外と過去に連帯保証人になった債務があるということを忘れている方が多かったりするので、過去に知人などの連帯保証人になったことがある場合は、連帯保証債務もしっかりと記載しておきましょう。
こうしてみると非免責債権は結構色々なものがあるということがわかると思います。
非免責債権の中でも特に支払いに苦労すると思われるのが税金関係や養育費、損害賠償金あたりなのではないかと思います。
特に税金は毎月のように発生するもので、何となく借金の中でも軽視されがちな債務なので、他の借金の返済を優先してしまった結果、税金の支払い額がとんでもないことになってしまったという方は少なくないです。
また養育費に関しては離婚の際に決めた金額で払えると思っていたけど、実際に一人暮らしをすると家賃や慰謝料など支払うものが多すぎて生活することができなくなってしまったという方もいます。
損害賠償金に関しては自動車事故などの場合は任意保険に入っている方が多いのである程度カバーできますが、最近は自転車による事故で多額の損害賠償を請求されることもあり、自転車の場合だと保険に入ってない方も多いことから、もし非免責債権になってしまったらとんでもないことになりかねないです。
こういった非免責債権がどうしても支払えない場合にはできるだけ早めに専門家に相談するといいです。
税金関係の場合なら税務署や市役所に相談し、養育費関係なら元妻や離婚問題に詳しい弁護士に相談、損害賠償金の場合は交通事故なら交通事故に強い弁護士などの専門家に相談するのが一番です。
自己破産すると全ての借金が無条件に返済不要になるというわけではなく、借金の中には自己破産しても返済義務が残る「非免責債権」があります。
「自己破産するのに返済義務が残る借金あるというのはどうなの?」と思う方もいますが、内容を見ると税金や養育費、損害賠償金、従業員の給与など、免責されないことに合理的な理由があるような借金ばかりです。
ただこれらの借金は自己破産できないというだけで、相談することによって返済負担を軽くすることが可能な場合もあります。
またこれらの借金以外にも消費者金融などからの借金がある場合には、それらの借金を自己破産で整理して、余裕が出てきた部分で非免責債権に該当する借金を返済するという方法も可能です。
一番よくないのは誰にも相談せずにそのままにするということです。借金はそのままにすると、返済負担がどんどん増えていくだけなので、できるだけ早めに相談して対処することが重要になってきます。
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