生活保護受給中は生活費が支給されることになるので、自己破産するほど借金で追い詰められることはほとんどないと思います。
仮に生活保護受給前に借金があったとしても、事前に自己破産などして借金を整理してから生活保護を受給している方がほとんどなのではないかと思います。
また生活保護受給期間中にお金が必要で消費者金融などから借金しようとしたとしても、借入は収入とみなされてしまうので、その分だけ生活保護費が減額されることになり、積極的に借金するメリットもないです。
さらに生活保護費は安定収入とはみなされないので、そもそも消費者金金融などに借入を申し込んだとしても審査に通らないのではないかと思います。そのため生活保護受給中で借金問題を抱えて自己破産を検討する機会はそこまで多くはないです。
ただ自己破産前に連帯保証人などになっていて、そのことによって他の人の借金を背負うことになってしまい、多額の借金が生じるというイレギュラーな事態もないとは言い切れないです。
そこでここでは生活保護受給中に自己破産することは可能なのかを解説しようと思います。
生活保護受給中に借金を背負う可能性は普通よりも低いかもしれないですが、それでも借金を背負ってしまって返済しきれなくなってしまう可能性は十分にあります。
基本的に生活保護費からの返済が認められてないことから、一度生活保護受給中に借金を抱えてしまうと簡単に返済することはできないです。ただそんな生活保護受給中に自己破産することができるのか不安に感じている方もいると思います。
結論を言ってしまうと生活保護受給中に自己破産することは可能です。というか生活保護受給中ということだと、ほとんどの場合、利用できる債務整理方法は自己破産になります。
債務整理には任意整理や個人再生などの債務整理方法がありますが、これらの債務整理方法だと自己破産のように全ての借金を免除することはできず、手続き後に残った借金を返済してくことになります。
ただ生活保護費からは借金の返済が基本的には認められてないことから、任意整理や個人再生を利用したとしても残った借金を返済する手段がないということになります。
そのため生活保護受給中の債務整理方法は自己破産を基本的に利用していくと思ったほうがいいです。
生活保護受給中での自己破産で一番心配に思おうのが、依頼費用をどのように工面すればいいのかということだと思います。
自己破産手続きは弁護士や司法書士などの専門家に依頼するの一般的なので、手続きを利用する際には依頼費用が必要になってきます。ただ生活保護受給中ということだと貯金もないと思いますし、依頼費用をどのように工面すればいいのか悩むと思います。
ただ生活保護受給中の自己破産に関しては弁護士や司法書士への依頼費用の心配は必要ないです。
自己破産を利用する際に法テラスの扶助制度を利用すれば依頼費用を立て替えてもらうことができます。また生活保護受給中なら立て替えてもらった依頼費用の返済が猶予されることになるので、実質的に依頼費用を負担することなく自己破産を利用することができます。
普通は立て替えてもらった依頼費用は法テラスに分割返済することになるのですが、生活保護受給中ならその必要はないということです。
そのため生活保護受給中なら自己破産の依頼費用のことを心配することなく手続きを弁護士や司法書士に依頼することができるということになります。
自己破産を利用する場合に気になるのが、自己破産することをケースワーカーや役所に報告したほうがいいのかということです。
そもそも自己破産をケースワーカーに報告せずに行うことができるのかということですが、結論を言ってしまうとケースワーカーに報告しなくても自己破産することは可能です。
おそらくケースワーカーや役所に自己破産のことを報告するのを躊躇うのは、自己破産手続きをすることによって生活保護費の支給が停止になってしまったり、生活保護費の返還請求がくるのではないかということからだと思います。
ただ結論を言ってしまうと生活保護中の自己破産についてはケースワーカーや役所には報告しておいたほうがいいと思います。報告義務はないですが、自己破産は裁判所が関係するような債務整理方法なので、そのうちバレる可能性は十分にあります。
変に隠すよりは素直に報告したほうが役所やケースワーカーの心象が良いと思います。また生活保護費の支給停止については借金の理由や内容などによって違ってくるかもしれないですが、返還請求がくる可能性は低いと思います。
また正直に自己破産のことを伝えることによって、法テラスを利用することによる依頼費用の立替費用の返済猶予などの制度をスムーズに利用することができることも考えられます。
生活保護受給中に自己破産を利用する場合に注意が必要なのが、免責不許可事由に該当するかどうかということです。
免責不許可事由は自己破産する場合に裁判所から免責されない可能性があるような要件のことで、色々な要件が含めていたりします。
具体的には借金した理由がギャンブルや浪費、投資などのようなケースは免責不許可事由に該当することになります。他にも色々ありますが、生活保護受給中の自己破産で該当する可能性が高い免責不許可事由の要件として「前回の免責から7年以上経っていること」というものがあります。
生活保護を受給している場合には、生活保護を受給するにあたって事前に自己破産して借金を整理している方もいると思います。そのためそのときに自己破産しているようなケースだと、7年経過しているかが問題になってきます。
また2回目の自己破産ということになると裁判所の心証もあまり良くないと思ったほうがいいです。特に2回目の自己破産の理由が1回目と同じような理由の場合だと、自己破産したことを反省してないと思われてしまう可能性があります。
借金の事情にについてやむを得なかった事情があるなら免責される可能性がありますが、1回目も2回目もギャンブルや浪費、投資などのような借金理由で自己破産をしようとしているなら、裁判所も免責を出さない可能性があるので注意が必要です。
参照:自己破産の免責不許可事由
自己破産の利用を検討しているなら事前に無料相談などを利用して、自己破産することができる見込みがあるのかということを含めて、弁護士や司法書士に相談したほうがいいと思います。
基本的に生活保護受給中で、生活保護費だけで生活しているという状況だと、自己破産以外の債務整理方法は利用することができないので自己破産一度になりますが、自己破産以外にも収入があり、足りない収入分を生活保護費で工面してもらっているというような状況だと、自己破産以外の債務整理方法の利用も検討することができます。
とはいっても自己破産以外の債務整理方法を利利用するなら事前にケースワーカーなどに相談して判断を仰ぐことも必要だと思います。ケースワーカーの許可が出れば任意整理や個人再生の利用も検討していいと思います。
この場合には任意整理や個人再生などの債務整理方法について説明を受けるという意味でも無料相談を利用する価値は十分にあると思います。借金問題は一人で抱えていても解決することは難しいです。
当サイトではメールや電話で無料相談を行っている事務所を載せているので、「自己破産するかわからないけど、とりあえず話を聞きたい」という場合でも気軽に相談することができます。
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