弁護士と司法書士の違い

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自己破産は弁護士と司法書士のどちらにも手続きを依頼できる

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自己破産などを含めた債務整理の場合には弁護士と司法書士のどちらにも手続きを依頼することができますが、このどちらかによって手続きの内容やスピードに大きな違いがでてくるので注意が必要です。

 

 

何となく適当に自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると後で後悔することになるかもしれないです。

 

債務整理などを含めた自己破産の場合には何となく弁護士に依頼するというイメージを持っている人も多いですが、実際には司法書士もこういった業務を請け負っている所もあり、司法書士に依頼するメリットもあります。

 

そこで自己破産を弁護士と司法書士に依頼する場合の、それぞれの費用料金や手続きスピード、手続き内容の違いなどについて解説していこうともいます。

 

あなたの借金の状況によってどっちがいいのかは異なってくるので、間違った選択をしないように、自己破産での弁護士と司法書士の違いについて参考にしてください。

自己破産をする際に弁護士と司法書士とでは何が違うの?

自己破産をする際に弁護士と司法書士の違い画像

 

自己破産などの債務整理をする際の、そもそもの弁護士と司法書士の違いですが、弁護士の場合には債務整理を含めた自己破産などの手続きをすべて丸投げすることができますが、司法書士の場合にはそうではないです。

 

司法書士の場合には基本的にはその前が指すとおり、書類作成業務が主な仕事になるので、手続きの全てを丸投げするということはできないです。

 

つまり司法書士にできるのは債務整理の相談に乗ったり書類作成などを行うことになります。

 

自己破産の場合には裁判所での手続きが必要になってきたり、裁判官からの質問などが行われたりするのですが、弁護士の場合には代理人としてそういったものを任せることができますが、司法書士に依頼した場合には自分で対応することになります。

 

これが弁護士と司法書士との自己破産での大きな違いになります。

 

ではほかにはどのような違いがあるのでしょうか?

 

自己破産での弁護士と司法書士での費用料金の違い

 

自己破産をする際に料金が安いのは司法書士の方になります。

 

やはり司法書士は書類作成業務が主な仕事で、裁判所での代理人業務ができないのでその分だけ料金が安くなっています。

 

自己破産の場合には15万円〜30万円くらいが司法書士の依頼相場になります。

 

弁護士費用の場合には20万円から50万くらいが相場になってくるので、司法書士の方が依頼費用が明らかに安いと思っていいと思います。

 

自己破産での弁護士と司法書士での手続きスピードの違い

 

自己破産では弁護士と司法書士で手続きスピードが違うんですよね。

 

弁護士の場合には東京地裁など一部の裁判所で即日面接制度というものがあり、自己破産の申立てをした当日に破産手続き開始の決定が下りる制度があります。

 

つまり申し立ての際に代理人の弁護士と裁判官が面接を行って自己破産の手続きについての協議が行われるということです。

 

これは弁護士に限った手続きの短縮方法で、司法書士の場合にはこういった制度を利用することはできないです。

 

司法書士の場合にはこういった手続きを代行することはできないので、破産人本人が行うことになり、手続き完了までの6ヶ月くらいかかることもあります。これってかなり大きな違いですよね。

 

弁護士や司法書士の手腕に関係なく、弁護士ということだけでかなり手続時間が短縮できるのでかなり大きな違いだと思います。

 

自己破産での弁護士と司法書士での手続き費用の違い

 

自己破産には弁護士費用以外にも手続きに必要な費用があるんですよね。

 

自己破産の場合には同時廃止か管財事件かによって費用が大きく異なってきます

 

資産がないような人は同時廃止という手続きを利用できますが、資産が少しでもあるような場合だと管財事件という手続きになる可能性があります。

 

管財事件の場合だと、予納金が最低でも50万円必要になり手続きが複雑になります。

 

しかし弁護士に依頼した場合には少額管財事件という手続きが可能で予納金が20万円に抑えられることができます。

 

つまり弁護士に依頼すると30万円も費用を節約できる可能性があるということです。

自己破産で弁護士と司法書士のどちらがいかはその人の状況次第

自己破産で弁護士と司法書士のどちらがいかはその人の状況次第画像

 

自己破産での弁護士と司法書士の費用料金や手続きなどの違いは上記のような感じになりますが、では結局どっちがいいのかという話になります。

 

基本的にはその人の状況によってどっちがいいかは異なってくるので、何ともいえないですね。

 

ただ管財事件になるような場合だと、司法書士の場合だと問答無用で50万円の予納金が必要になりますが、弁護士の場合なら少額管財事件にして20万円に予納金を抑えることが可能な場合もあるので、その辺りを考慮するといいかもしれないですね。

 

つまり管財事件になりそうな場合には弁護士に依頼した方がいいということになります。

 

管財事件の場合には手続き自体も複雑なので弁護士に前投げしてしまった方が安心です。

 

また費用面や手続き面を考慮した場合に、やはり弁護士に依頼した方がいいです。

 

ちなみに管財事件は「20万円以上の資産があると対象になる」ので、現金を含めた資産が20万円以上ある場合には管財事件になる可能性が高いです。

 

そのため結構多くの人が管財事件の対象になるのではないかと思います。

 

管財事件の場合には弁護費用と手続き費用の総額と、司法書士費用と手続き費用の総額が少額管財事件を利用できるかどうかによって逆転して、司法書士費用と手続き費用の方が高額になって損になることもあるので注意しましょう。

弁護士か司法書士か選ぶ前に無料相談を利用しよう

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自己破産で弁護士か司法書士か選ぶ前に無料相談を利用して、自分の借金の状況について話を聞くようにするといいと思います。

 

弁護士でも司法書士でも無料相談を行っている所はあるので、そういった所を最初は利用して、いきなり依頼するようなことは止めておいた方がいいと思います。

 

せっかく無料相談があるのだかから、予め分からないようなことがある場合には質問しておくといいと思います。

 

上記でも解説していますが、同時廃止か管財事件かによって弁護士か司法書士のどっちが得なのか大きく判断が別れるところなので、自分の経済状況を説明して、どっちになるのか相談してはどうでしょうか。

 

また相談した際に少額管財事件を利用できそうなのかも聞いておくといいです。

 

その結果を考慮して弁護士か司法書士のどちらを利用するのか判断するといいのではないでしょうか。

 

当サイトでは全国対応で債務整理や自己破産の経験豊富な無料相談を受け付けている弁護士事務所をいくつかピックアップしているので参考にしてください。

 

公式サイトからメール相談ができるフォームがあるので、メールで気軽に相談してはどうでしょうか。

 

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